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共同研究契约书-东北大学产学连携机构.DOCVIP

共同研究契约书-东北大学产学连携机构.DOC

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共同研究契约书-东北大学产学连携机构

○ 民間等との共同研究契約書(標準様式) 共 同 研 究 契 約 書  国立大学法人東北大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条及び別紙1によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。 (定義) 第1条 本契約において、次に掲げる用語は次に掲げる定義に従う。 一 「研究成果」とは、次条に定める共同研究(以下「本共同研究」という。)の研究目的及び研究内容に沿った技術的成果であって、本共同研究により得られたものをいう。 二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、及びこれらの権利の登録を受ける権利、並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利 ロ プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権、並びに外国におけるこの著作権に相当する権利 ハ 秘密に扱われる財産的価値のある技術情報(以下「ノウハウ」という。)にかかる権利 三 「発明等」とは、知的財産権の対象となる発明、考案、創作、育成、案出その他の技術的成果をいう。 四 発明等について「実施」とは、権利が保護される国における特許法、実用新案法、意匠法、商標法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法、著作権法その他の知的財産権にかかる法令が定める発明等の利用行為、及びノウハウの使用をいう。 五 「独占的実施権」とは、知的財産権の登録の前後を問わず、知的財産権にかかる発明等を独占的に実施できる権利をいう。日本国における登録後の独占的実施権の許諾は、専用実施権の設定又は独占的通常実施権の許諾により行うことができる。 (共同研究の題目等) 第2条 甲及び乙は、別紙1に規定する共同研究を実施する。 (研究期間及び研究の完了?中止) 第3条 本共同研究の研究期間は、別紙1の第4欄に掲げる期間とする。 2 甲又は乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、相手方と協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を短縮し若しくは延長することができる。この場合、甲又は乙は中止又は短縮若しくは延長の結果に対する責めを負わない。 3 研究期間の満了の時、又は甲及び乙が本共同研究は完了したものと認めた時、本共同研究は完了したものとする。 (実績報告書の作成) 第4条 甲及び乙は、本共同研究の完了又は中止後に、協力して、本共同研究の研究成果についての実績報告書をとりまとめる。 (研究担当者) 第5条 甲及び乙は、別紙1の第6欄に掲げる自己に属する者を、研究担当者として本共同研究に参加させる。 2 甲及び乙は、相手方の書面による同意を得た上で、自己に属する者を研究担当者として新たに本共同研究に参加させることができる。 3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を、民間等共同研究員として受け入れる。 (研究協力者) 第6条 甲及び乙は、自己に属する者であって別紙1の第7欄に掲げる者又は別途書面により相手方の同意を得た者を、研究協力者として本共同研究に参加させることができる。 2 甲及び乙は、自己が参加させる研究協力者に本契約内容を遵守させなければならない。 (研究経費) 第7条 甲及び乙は、別紙1の第8欄に掲げる直接経費、間接経費(産学連携経費)、及び研究料(以下これらをあわせて「研究経費」という。)を負担する。 2 乙は、乙負担の研究経費を、甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。振込手数料その他の納付費用は乙の負担とする。 3 乙は、乙負担の研究経費を納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付日までの日数について年5%の利率で計算した延滞金を納付しなければならない。 4 甲は、研究経費の経理を行う。乙は、経理書類を閲覧することができる。 5 本共同研究を完了し又は中止した場合において、乙が納付した研究経費のうち直接経費の額に不用が生じたときは、乙は甲に不用となった額を返還させることができる。 6 研究期間の延長により研究経費に不足するおそれが生じた場合には、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうか決定する。 (施設?設備等) 第8条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属する。 2 甲及び乙は、別紙1の第9欄及び第10欄に掲げる自己所有の施設?設備を、本共同研究の用に供する。 3 甲は、乙から別紙1の第9欄に掲げる乙所有の設備を無償で受け入れる。設備の搬入及び据付に要する経費は乙の負担とする。 4 甲は、本共同研究を完了し又は中止したときは、前項の規定により乙から受け入れた設備を乙に返還する。設備の撤去及び搬出に要する経費は乙の負担とする。 (知的財産権の帰属) 第9条 甲及び乙

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