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自然史标本と博物馆-J-Stage.PDF

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自然史标本と博物馆-J-Stage

特集 1 ◆ ―人類の財産を失わないために今なすべきこと― 自然史標本の継承 自然史標本と博物館 瀬能 宏 トキやカモノハシなど、歴史ある県立高校の (同法第二条)。自然史系の博物館の場合は標本 理科室の片隅に、第二次世界大戦前に教材とし その他自然史に関連する資料を扱うことにな て購入あるいは寄贈を受けた貴重な標本が残さ る。 れていた事例が知られている。一方、最近のこ 博物館は、博物館法により規定される博物館 とではないが、ある大学の教授が在職中に収集 と、規定されない博物館に大別され、前者には した魚類標本のコレクションが教授の退官後に 博物館法で定めた事業を行う登録博物館と、博 処分されてしまったという話を聞いたことがあ 物館の事業に類する事業を行う博物館相当施設 る。理科室の標本のほとんどは放置されていた がある。博物館法の制限を受けない後者は、一 に等しいため、お世辞にも保管状態がよいとは 括して博物館類似施設と呼ばれており、博物館 言えないが、それでも捨てられない標本とあっ のおよそ8割を占めている。登録博物館は設置 さり処分されてしまう標本との間には、いった 主体が地方公共団体や一般・社団法人、宗教法 いどのような差があるというのだろうか。 人に限られ、館長ならびに博物館法で規程され 本稿では自然史標本と博物館の関係を、1) る学芸員の必置や年間の開館日数(150日以上) 標本を保管する自然史系博物館とはどのような が義務付けられている。博物館相当施設は設置 場か、2)標本は誰のものか、3)標本は誰が守 主体に制限がなく、学芸員相当職員の必置と年 るのかを主に法規的観点から整理する。その上 間100日以上の開館が規程されている。 で、4)自然史標本を次世代に継承するために 日本博物館協会編(2014)によれば、自然史 は何が必要か、博物館法上の登録・公立自然史 系の登録博物館は全国に35館(総合博物館を 系博物館で20年間実務を経験してきた立場か 含めれば128館)、博物館相当施設は全国に24 ら三つの現実的な提案を行う。 館(総合博物館を含めれば43館)ある。登録 博物館は都道府県の教育委員会に登録される が、設置主体が国や独立行政法人の博物館相当 1.自然史系博物館とは? 施設の場合は国が指定することになる。登録博 博物館法では博物館の機能を次のように定義 物館では、標本を保管することと、それを担う している。資料を収集し、保管し、展示して教 学芸員を必ず置くことが法律で義務付けられて 育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教 いることが大きな特徴である。 養、調査研究、レクリエーション等に資するた 地方公共団体が設置する博物館は、博物館 めに必要な事業を行い、あわせてこれらの資料 法では公立博物館として規程され、その設置に に関する調査研究をすることを目的とする機関 関する事項は条例で定めることとされてい

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