茨木小规模贮水槽水道卫生管理施行基准.PDFVIP

茨木小规模贮水槽水道卫生管理施行基准.PDF

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茨木市小規模貯水槽水道衛生管理施行基準 1 目的 この基準は茨木市に設置されている小規模貯水槽水道の衛生管理及び水質汚染時の措置について必要 な事項を定めることにより、設置者等による自己管理の徹底を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを 目的とする。 2 定義 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 「小規模貯水槽水道」とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設 であって、水道法に規定する「専用水道」及び「簡易専用水道」に該当しないものをいう。 ただし、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける施設を除く。 (2) 「設置者等」とは、小規模貯水槽水道を所有する者、又は、維持管理の責任を有する者をいう。 (3) 「登録検査機関」とは、水道法第 34 条の 2 第 2 項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者をいう。 (4) 「利用者」とは、小規模貯水槽水道から供給を受ける者をいう。 3 実施主体 この基準に基づく指導等は、茨木市水道部工務課(以下「水道部」という。)が、関係機関の協力を得て、実 施するものとする。 4 対象施設 この基準において対象とする施設は、茨木市域に設置される小規模貯水槽水道とする。 5 管理基準 茨木市水道事業給水条例 第 35 条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその 管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。 (1) 設置者等は、次に掲げる基準に従い、自ら適正な管理に努めなければならない。なお、管理状況につい ては、登録検査機関による「簡易専用水道の管理に係る検査」を受けることが望ましい。 ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。 イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。 ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質 基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものにつ いて検査を行うこと。 エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水 を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。 (2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓 における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。 (3) 水質検査機関 臨時の検査は、次の者に依頼して行うこと。 ア 保健所 イ 大阪府立公衆衛生研究所 ウ 水道法第 20 条第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関 エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 12 条の 2 第 1 項に基づき「建築物における飲料 水の水質検査を行う事業」の知事の登録を受けた者 (4) 記録の保存 設置者等 は、水槽の清掃、水質検査等の管理記録を 3 年間保存するものとする。 6 指導・啓発等 水道部等は、設置者等に対し適正な管理について指導を行うとともに、正しい知識の普及を図るものとす る。 (1) 水道部は、設置者等の協力を得て、小規模貯水槽水道の管理状況の把握に努めるものとする。 (2) 水道部は、小規模貯水槽水道の汚染を発見した場合、設置者等から連絡を受けた場合のうち、必要と 判断される場合には、次の措置を講じるものとする。 ア 現地調査等を行い、設置者等が実施する汚染原因の調査及び原因除去に対し指導、助言及び勧告を 行う。 イ アの実施にあたっては、必要に応じ、大阪府茨木保健所に連絡するものとする。 (3) 水道部はこの基準に定める目的を達成するため、関係機関との連絡調整を図るものとする。 (4) 設置者等は水道部が実施する計画的点検を受検すること。 附 則 この基準は、平成25年 4 月1

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