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地区自治会规约案-东松岛
○○地区自治会規約(案)
第1章 総則
(名称)
本会は、○○地区自治会(以下「自治会」という。)と称し、事務局を●●地区センターに置く。
(構成)
自治会の構成は、東松島市○○区、○○区に居住する世帯(個人)及び趣旨に賛同する事業所(以下「会員」とい
う。)によって構成する。
(目的)
自治会は会員相互の交流と親睦を図り、地域的な協働活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資
すること及び住民相互の助け合いとして自主的な防災活動を行う事で、地震等の災害による被害の防止と軽減を図ることを目的とする。
(事業)
自治会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)広報等の回覧等住民相互の連絡に関すること。
(2)美化清掃及び衛生改善等区域内の環境整備に関すること。
(3)会員の親睦と融和を図る事業に関すること。
(4)交通安全?防犯?防火に関すること。
(5)自主防災組織に関すること。
(6)教養の向上、レクリエーションの充実に関すること。
(7)婦人会、子ども会等の活動に関すること。
(8)地区センター等拠点施設の維持管理に関すること。
(9)市などからの依頼等に関すること。
(10)その他自治会内の生活向上に関すること。
第2章 役員
(役員の種別)
第5条 自治会に次の役員及び担当を置く。
(1)会 長 1人(兼防災担当)
(2)副会長 ○人
(3)地域づくり(推進)担当(兼事務局長) 1人
(4)生涯学習(推進)担当 ○人
(5)保健(推進)担当 ○人
(6)環境衛生(推進)担当 ○人
(7)土木担当 ○人
(8)会 計 1人
(9)監 事 2人
(10)その他役員 ○人
(役員の選任)
第6条 役員は、総会において、会員の中から選任する。
2 監事は、役員相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第7条 役員は、次の職務を行う。
1 会長は、自治会の代表として、会務を総括し、地区内の安全と安心の推進を図る。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 地域づくり推進担当は、自治会の事務を総括し円滑な事務執行に努める。
4 生涯学習推進担当は、主に交流行事や生涯学習事業の主務を担当する。
5 保健推進担当は、主に保健?健康づくり事業の主務を担当する。
6 環境衛生推進担当は、自治会内の生活環境維持にかかる職務を担当する。
7 土木担当は、自治会内の土木関係の職務を担当する。
8 会計は、自治会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
9 監事は、自治会の会計及び会務について監査を行う。
10 防災担当は、自治会内の防災、防犯等、安全と安心のために関わる職務を担当する。
11 その他役員は、市から依頼、委嘱された職務及び事業等の企画運営実施に参画する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は●年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 会議
(会議)
第9条 自治会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
第10条 総会は、自治会の最高意思決定機関であり、この規約に定めるもののほか、自治会の運営に関する重要な事項を議決する。
2 総会は会長が招集し、毎年1回の定期総会とするが、会長が特に必要と認める場合等は、臨時に総会を開催することができる。
3 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。
(役員会)
第11条 役員会は、監事を除く役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 役員会は、総会に付すべき事項及び会長から付託された事項について審議決定する。
第4章 会計
(会計)
第12条 自治会の経費は、会費、助成金及びその他の収入をもって充てる。
2 会員は総会において別に定める会費を納入することとする。ただし、会長が必要と認めた場合は、これを免除できる。
(会計年度)
第13条 自治会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第5章 連携
(連携)
第14条 自治会は、第3条の目的達成のため、●●コミュニティ協議会(以下「協議会」という。)及び●●市民センターと連携しながら地域づくり活動に取り組む。
2 会員は協議会で決議された会費等の負担を行うものとする。
3 協議会活動に際し、自治会から協議会役員及び委員等の推薦、選出を行うものとする。
第6章 防災計画
(防災計画)
第15条 自治会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1)地震等の災害発生時における自治会の組織編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及啓発に関
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