一般社团法人日本荣养学教育学会细则集-同文书院.DOCVIP

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  • 2019-03-01 发布于天津
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一般社团法人日本荣养学教育学会细则集-同文书院.DOC

一般社团法人日本荣养学教育学会细则集-同文书院

一般社団法人 日本栄養学教育学会細則集 会員等に関する細則 第1条 当法人に入会を希望する個人及び団体は、定款第10条に基づき入会申込みを行い     入会年度の年会費を全額納入しなければならない。 2  会員の年会費は次のとおりとする。 (1)個人会員  10,000円 (2)団体会員  20,000円  (3)賛助会員  50,000円    (4) 学生会員   3,000円   3 年会費の変更は、定款第20条第(6)号に基づき社員総会の決議を必要とする。 第2条 入会の翌年度以降、会員は年度内(8月1日より翌年7月31日)に1年分の 会費を納入しなければならない。 第3条 名誉会員は年会費及び学術総会の費用を免除する。終身会員は年会費を免除する。 第4条 団体会員及び賛助会員である団体は、担当者等を変更した時は、その旨を理事長 に申し出ることとする。 第5条 会員が退会の場合、未履行の義務はこれを免れない。 第6条 定款第13条に基づき、会員の資格を喪失した会員の会員履歴保存期間は2年とする。 2 1年間会費を滞納した会員は、滞納した会費が納入されるまで、定款第8条に定められている会員の権限の全てを保留する。 第7条 定款第13条第(1)号により退会した者は、原則として再入会を認めない。但し、未納会費を全額納付した時はこの限りではない。 第8条 諸般の事情により、休会を希望する会員は、所定の休会届を理事長に提出し、理事会の承認を得て休会することができる。休会期間は、2年以内とし、それを越える場合は再度休会届を提出する。なお休会期間中は定款第8条に定められている会員の権限の全てを放棄しなくてはならない。 第9条 本学会会員の所属都道府県は、定款第10条に基づき入会申込書に記載した勤務地又は住所地のいずれかの都道府県とし、その選択は任意とする。 2  勤務地及び住所地が国外にある場合は、その所属を国外とする。なお、留学等の事由により、勤務地及び住所地が国外となる期間が限定される場合に限り、当該会員の申し出により所属都道府県の選択を任意とする。 3 所属地域ブロックは代議員の選出に関する細則の附則1に定める。 第10条 本細則の改定は、理事会の決議によるものとする。 附則 本細則は、平成24年(2012年)8月1日から施行する。 代議員の選出に関する細則 第1条 定款第14条に基づき、代議員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以 下、「法人法」という。)に規定する社員とする。 第2条 定款第15条に基づき代議員の選出に関する事項は本細則に定める。 第3条 代議員の選出方法は次の各項による。 (1) 代議員は、代議員選挙管理委員会のもとに、附則 1に定める地域ブロックに所属する個人会員の内から代議員選挙により選出する。但し、選挙は4年に1回行うものとする。 (2) 選挙権を有する者は、各地域ブロックの個人会員及び団体会員代表者とする。但し、理事は選挙権(投票権)を有しない。 (3) 被選挙権を有する者は代議員就任日の年齢が満70歳未満であることとする。 (4) 地域ブロック別に選出する代議員定数は、当分の間、選挙年の4月1日現在の個人会員数及び団体会員数により代議員選挙管理委員会が定める。但し、概ね5名以上25名以内に1名の割合で決定する。 (5) 定款第15条に基づき、理事長は、本条の規定にかかわらず、地域ブロック及び専門分野等を配慮して別に30名以内の代議員を推薦することができるものとする。但し、理事会及び社員総会の決議を得なければならない。 第4条 代議員選挙管理委員会は次の各項による。 (1)代議員選挙に関する事項は代議員選挙管理委員会(以下「委員会」と称す)が行う。 (2) 委員会の委員は理事会において会員の中から3名を選び、理事長が委嘱する。 (3) 委員会の委員長は委員の互選による。 (4) 委員の任期は当該選挙の終了までの期間とする。 (5) 委員会の事務は学会事務局で行う。 (6) 前各項の定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。 第5条 代議員の任期中の異動に関しては次の通りとする。 (1) 当選者の辞退等により代議員に欠員が生じた時は次点者がその任に就く。但し、任期は退任した代議員の任期満了日までとする。 (2) 地域別に選出された代議員が任期中にその地域から移動した場合は、その直後の7月31日をもって退任するものとする。後任の代議員は、前項(1)に準じて次点者がその任に就く。但し、後任者の任期は前任者の任期満了日までとする。 (3) 代議員が理事又は監事に就任した場合は、任期満了まで兼務とする。 (4) 代議員が任期中、満70歳に達した時は、任期満了ま

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