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松本市立病院感染管理指針
Ⅰ 総則
1.目的
この指針は医療関連感染の予防・再発防止対策及び、集団感染事例発生時の対
応など松本市立病院における医療関連感染対策の基本方針を定め、患者及び全職
員、訪問者を医療関連感染から防御し、安全で質の高い医療の提供を図ることを
目的とする。
2.医療関連感染に対する基本的な考え方
松本市立病院(以下、当院とする)は地域の急性期 ・慢性期医療を担う市立病
院であると同時に、第2 種感染症指定医療機関であることから伝播リスクの高
い感染症患者を受け入れる可能性もあり、易感染症患者も多く治療対象として
いる。よって、患者を含む全ての対象者を医療関連感染から防護する責務がある。
そのため、効果的な感染管理組織を整備し、サーベイランス・教育を核とした感
染管理プログラムを策定し実行する。
全職員は感染対策マニュアルを理解・遵守し、常に標準予防策を実践し、場合によ
り感染経路別予防策や個々の感染症に即した予防策を実践する。
さらに、院内外の病院感染情報を全職員が共有し、異常を速やかに察知し迅速な
対応を目指す。
また、医療関連感染発生事例を分析・評価し、医療関連感染の改善に生かす。
こうした感染対策に関する基本姿勢を全職員に周知・徹底し、医療の安全性の確
保ひいては地域の患者に信頼される医療のサービスを提供する。
Ⅱ 松本市立病院感染管理組織
1.松本市立病院感染対策委員会要綱(平成7 年1 月24 日制定)
(趣旨)
第1 条 この要綱は松本市立病院感染対策委員会(以下「感染対策委員会」という。)
の組織及び運営に関して必要事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2 条
1) 感染対策委員会は、医療関連感染の予防及び感染症発生時における適正
な対応を図り実行するために院長の諮問機関として設置する。
2) 委員は院長が任命するが、院長、看護部長、事務長、検査科技師長、薬剤
科長、栄養科室長、健康管理科代表者、感染対策委員長、ICT による構成
とする。
3) 感染対策委員会には委員長をおき、感染対策室長がこれにあたる。
4) 委員会は、月 1 回程度または必要時に開催する。
5) 委員長が必要と認める時は、委員以外の者を、臨時に委員として委員会
に出席させることができる。
(委員会の任務)
第3 条
1) 感染対策室の報告を受け、その内容を検討した上で、感染対策室の活動を
支援すると共に、必要に応じて、各診療科、各部署に対して院長名で改善を
促す。
2) 院長の諮問を受けて、病院感染に関する重要事項を審議し決定する。
3) 院長は感染対策委員会からの答申事項に関し、管理会議での検討を経て、
日常業務として指定する。
4) 医療関連感染のアウトブレイクまたは異常発生時は緊急感染対策委員会を
開催し、発生原因の分析、改善策立案及び実施並びに従事者への周知を図る。
立案された改善策の実施状況を必要に応じ調査し、見直しを図る。
5 ) 職業感染防止対策の推進を図る。
6 ) 院内感染対策教育の推進を図る。
7)感染管理に関わる施設及び備品、ファシリティマネジメント管理の推進を
図る。
(庶務)
第4 条 感染対策委員会の庶務は、感染対策室にて行う。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7 年 1 月24 日から施行する。
1 この要綱は、平成13 年4 月 1 日から施行する。
1 この要綱は、平成17 年 12 月 1 日から施行する。
1 この
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