匿名加工情报编.pdf

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匿名加工情报编

個人情報保護法ガイドライン (匿名加工情報編) 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (匿名加工情報編) 平成28 年11 月 (平成29 年3月一部改正) 個人情報保護委員会 個人情報保護法ガイドライン (匿名加工情報編) 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (匿名加工情報編) 目次 1 本ガイドラインの位置付け及び適用対象 1 1-1 本ガイドラインの位置付け 1 1-2 本ガイドラインの適用対象 1 2 定義 3 2-1 匿名加工情報(法第2 条第9 項関係) 3 2-2 匿名加工情報取扱事業者(法第2 条第10 項関係) 6 3 匿名加工情報取扱事業者等の義務 7 3-1 匿名加工情報の取扱いに係る義務の考え方 7 3-2 匿名加工情報の適正な加工(法第36 条第1 項関係) 8 3-2-1 特定の個人を識別することができる記述等の削除 9 3-2-2 個人識別符号の削除 10 3-2-3 情報を相互に連結する符号の削除 11 3-2-4 特異な記述等の削除 12 3-2-5 個人情報データベース等の性質を踏まえたその他の措置 13 3-3 匿名加工情報等の安全管理措置等(法第36 条第2 項、第6 項、第39 条関 係) 16 3-3-1 加工方法等情報の安全管理措置 16 3-3-2 匿名加工情報の安全管理措置等 18 3-4 匿名加工情報の作成時の公表(法第36 条第3 項関係) 19 3-5 匿名加工情報の第三者提供(法第36 条第4 項、第37 条関係) 20 3-6 識別行為の禁止(法第36 条第5 項、第38 条関係) 22 個人情報保護法ガイドライン (匿名加工情報編) 【凡例】 「法」 個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号) 「政令」 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15 年政令第507 号) 「規則」 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28 年個人情報保護委員会 規則第3 号) 「通則ガイドライン」 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (通則 編)(平成28 年個人情報保護委員会告示第6 号) 「改正法」 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別す るための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27 年 法律第65 号) 個人情報保護法ガイドライン (匿名加工情報編) 1 本ガイドラインの位置付け及び適用対象 1-1 本ガイドラインの位置付け 個人情報保護委員会は、事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支 援すること、及び当該支援により事業者が講ずる措置が適切かつ有効に実施されることを 目的として、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号。以下「法」とい う。)第4 条、第8 条及び第60 条に基づき具体的な指針として「個人情報の保護に関する 法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28 年個人情報保護委員会告示第6 号。以 下「通則ガイドライン」という。)を定めているが、個人情報取扱事業者及び匿名加工情 報取扱事業者が匿名加工情報を取り扱う場合において、匿名加工情報の適正な取扱いの確 保に関して行う活動を支援すること、及び当該支援により事業者が講ずる措置が適切かつ 有効に実施されることを目的として、法が定める事業者の義務のうち、匿名加工情報の取 扱いに関する部分に特化して分かりやすく一体的に示す観点から、通則ガイドラインとは 別に、本ガイドラインを定めるものである。(個人情報の適正な取扱いに関する部分の解 釈等は、通則ガイドライン参照) 本ガイドラインの中で、「しなければな

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