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富山公共基准点管理保全要纲-高冈
高岡市公共基準点管理保全要綱
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき高岡市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関する必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)の測量標をいう。
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、都市整備部都市計画課とする。
(公共基準点の使用手続)
第4条 公共基準点を使用することができる者は、あらかじめ「公共基準点使用承認申請書」(様式第1号)により市長へ申請し、「公共基準点使用承認書」(様式第2号)による使用承認を受けた者とする。
2 前項の規定により公共基準点を使用した者は、「公共基準点使用報告書」(様式第3号)により使用結果を報告するものとする。
3 公共基準点を使用する者は、「公共基準点使用承認書」を常時携帯し、市職員又は公共基準点が設置されている土地又は建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)から請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。
(工事施工の届出)
第5条 公共基準点の付近で、次に掲げる工事を行う者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ「公共基準点付近での工事施工届出書」(様式第4号)により届出をしなければならない。ただし、次条の規定により、公共基準点の一時撤去若しくは移転の承認を申請し、又は協議する場合は、当該届出書の提出を省略することができる。
(1)掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事
(2)車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が5メートル以内となる行為
(3)その他公共基準点に支障をきたすと市長が認める工事
2 市長は、前項の届出により公共基準点の保全のための措置を講ずる必要がある場合は、その指示を行うものとする。
3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2)引照点図又は市長の指示する測量資料
(3)写真(公共基準点、公共基準周辺及び前引照点が確認できるもの)
4 公共基準点付近での工事がしゅん工したときは、工事施工者は速やかに「公共基準点付近での工事しゅん工報告書」(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
5 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)しゅん工写真(公共基準点及び公共基準周辺が確認できるもの)
(2)公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前及びしゅん工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
6 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は、「公共基準点復旧承認申請書」(様式第6号)により市長へ申請し、「公共基準点復旧承認書」(様式第7号)による復旧の承認を受けなければならない。
(一時撤去及び移転)
第6条 工事施工者が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ「公共基準点(一時撤去?移転)承認申請書」(様式第8号)により市長へ申請し、「公共基準点(一時撤去?移転)承認書」(様式第9号)による承認を受けなければならない。なお、市発注の工事等により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合にあっては、工事施工者は、市の工事担当課長と協議し、その回答を得たうえで申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2)写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(3)再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、「公共基準点(一時撤去?移転)請求書」(様式第10号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項に規定する請求により公共基準点の一時撤去又は移転工事の必要があると認める場合は、公共基準点の一時撤去又は移転工事を行うものとする。
(機能の回復)
第7条 滅失、き損、一時撤去、移転等の理由により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、その効用の回復のために、当該公共基準点を既設と同様の構造により測量標を再設置するとともに、測量の成果を修正しなければならない。
2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、市長
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