痴呆対应型生活介护契约书-You优Care.DOCVIP

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小規模多機能型居宅介護契約書        (以下、「利用者」といいます)と株式会社YOU優CARE?ワンズホーム洋光台(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う小規模多機能型居宅 介護サービスについて、次の通り契約します。 第一条(契約の目的)   事業者は、利用者に対し、介護保険法の趣旨にしたがって、小規模多機能型居宅介   護サービスを提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 第二条(告知義務)   利用者は、登記事項がないこと。事業者に求められた場合は、いつでも登記事項がな いことを証明します。登記された場合は、利用者の後見人等が再契約し、後見人等が 終了する時は6ヶ月以上前に告知する必要があります。 但し、次項に定める保証人がいるときを除く。 第三条(保証人)  保証人は、利用者の法定相続人とし、安定した収入のある三親等以内の方とし、安定 した収入がなくなる場合は事前に、保証人の変更をする必要があります。 第四条(契約期間) この契約の契約期間は、平成 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了 までとします。  2 満了日の30日前までに、利用者から事業者に、文書により契約終了の申し出がな い場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者と認定された場合、契約は更 新されるものとします。 第五条(小規模多機能型居宅介護計画の策定) 事業者は、次に掲げる事項を介護支援専門員に行わせます。 利用者の心身の状況、希望、そのおかれている環境を踏まえて、介護従業者と協 議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的サービス内容を記載した 計画の作成 作成した計画について、利用者及びその家族への説明 3ヵ月毎に見直しを行い、必要に応じ介護計画を作成する。 第六条(小規模多機能型居宅介護サービスの内容) 事業者は、[居宅介護サービス計画書]に沿って、利用者に対して居室、食事、介 護保険法令で定める必要な援助を提供します。また、利用者の希望、状態等に応じ て、適切なサービスを提供します。 利用者が利用できるサービスの種類は「居宅介護サービス計画書」の通りです。 事業者は[居宅介護サービス計画書]に定めた内容を、利用者及びその家族に説 明します。 事業者は、サービスの提供にあたり、利用者または他の入所者の生命または身体 を保護するためやむをえない場合を除き、車椅子ベッドに四肢を縛る、上肢を縛 る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つな ぎ)を着せる、車椅子をテーブルにつける、ベッド柵を4本つける、居室の外か ら鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いませ ん。  4 やむを得ず身体的拘束を行う場合、身体拘束をすることで本人の肉体的、危険行 為、自傷行為等を防止する目的で、家族の同意と職員内での協議の上行う。但し その期間を定め、定めの終了時にはモニタリングを行い、継続する場合には効果 があり、また今後も拘束をする必要がある場合に行う。その際には、心身の状況 についてのモニタリングも行う。 第七条(要介護認定の申請に係る援助) 事業者は、利用者が介護認定の更新期間申請が円滑におこなえるよう利用者を援 助します。 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行い ます。 第八条(サービス提供の記録)  1 事業者は、重要事項説明書に記載した事業者が提供するサービスのうち、入居後    作成する「居宅介護サービス計画書」に基づいた内容のサービスを提供します。 2 事業者は、小規模多機能型居宅介護の提供に関するサービスの記録を作成し、契 約終了後5年間保存します。 3 利用者は、事業者の営業時間にその事業所にて、当該利用者に関する2項のサー ビスの記録を閲覧できます。  4 利用者に関する2項のサービスの記録の複写物の交付を受けることができます。 第九条(利用料金) 利用者は、サービスの対価として、[契約書別紙]に定める利用料金を月ごとに 合計額を支払います。 事業者は、前月の介護報酬の介護保険負担割合証の負担分及び利用料(食材?調理代、その他立替分) を請求書明細に添付して翌月初めに請求いたします。  3 利用者は、請求に対して最初の分は現金で、翌月以降は銀行引落しで支払います。  4 事業者は、利用者から利用料を受領したときは、利用者に対し領収書を発行します。 第十条(契約終了) 利用者は、事業者に対して30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、  この契約を解除できます。 次の事由に該当した場合は、事業者は、利用者に対して30日間の予告期間をおい て文書で通知することにより、この契約を解除する

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