産木材活用事业费补助金交付要纲-松江.DOC

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市産木材活用事業実施要領(木材協会松江支部) (趣旨) 第1 市産木材活用事業については、市産木材活用事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、次により実施するものとする。 (用語の定義) 第2 交付要綱第2において使用する用語の定義は、次に定めるところによるものとする。 (1)「松江市産木材」とは、松江市内の森林で生産され、島根県木材協会松江支部(以下?木協支部?という。)の会員が製材?加工した木材とする。 (2)「新築」とは、居室、台所及びトイレのある独立して居住し得る住宅を新たに建てることをいう。 (3)「購入」とは建築された住宅で、まだ人の居住の用に供していない住宅(建築工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)を購入することをいう。 (4)「増築」とは、既存の建築物の床面積を10㎡以上増加させることを いう。 (5)「改築」とは、既存の建築物の一部もしくは全部を除却し、これと用途、規模、構造がほぼ同じものを建てることをいう。 (6)「修繕?模様替え」とは、内装?外装?外構工事とし、内装工事は必須とする。 (7)「建築用材」とは、住宅に使用する全ての木材とする。 (補助対象となる住宅及び条件) 第3 木協支部が実施する事業の補助対象となる住宅は、平成25年3月末まで に屋根工事(修繕?模様替えにあっては、工事完了)が完了する住宅とする。  ただし、予算がなくなり次第、終了することがある。 (補助金対象者) 第4 木協支部が実施する事業の補助金の対象となる者は、松江市内に自ら居住するための住宅を新築、購入、増?改築又は修繕?模様替えを行う者とする。 附 則 この要領は、平成24年6月20日から施行する。

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