报告书记载要领-国土交通地方运输局.DOCVIP

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◎定期報告書の提出(則第24条第5項及び第6項) 1.報告書の種類     報 告 書 の 種 類 提出部数 イ 期末倉庫使用状況報告書(則第8号様式) ロ 受寄物入出庫高及び保管残高報告書(則第9号様式) 各1通   ※ 報告書は、当該報告に係る営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出。 2.報告書の提出期限 イ及びロの報告書は、当該期の経過後30日以内に提出すること。  ? 第1四半期(4?5?6月分)   →  7月末までに提出 ? 第2四半期(7?8?9月分)   → 10月末までに提出   ? 第3四半期(10?11?12月分)→  1月末までに提出 ? 第4四半期(1?2?3月分)   →  4月末までに提出 3.報告書の提出方法 以下の方法によりご提出ください。 ① FAX 06-6949-6169 近畿運輸局交通政策部環境?物流課 あて   ② 郵送 〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号              大阪合同庁舎第4号館 近畿運輸局交通政策部環境?物流課 あて ③ 持参    大阪合同庁舎第4号館 12F 環境?物流課 あて 4.報告書の記載要領 【期末倉庫使用状況報告書(則第8号様式)】 ① 営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に作成すること。 (倉庫が2県以上に所在し、1営業所がこれらを管轄している場合は、当該営業所は 倉庫の所在する県別に別々の報告書を作成すること。) ② 延べ面積及び有効容積についての数量は、小数点以下を四捨五入すること。 ③ 「所管面積(容積)」の欄には、倉庫業に係る倉庫のみについて記載し、その他の 自己所有の倉庫(自家用倉庫、他の倉庫業者、製造業者等への貸庫等)についてはこの欄には記載しないこと。 なお、他の倉庫業者、製造業者等への貸庫については、「備考」の欄に「貸庫?倉庫業者○○㎡(?)非倉庫業者○○㎡(?)」の例により記載すること。 ④ 「使用状況」の欄に記載する在貨面積(容積)は、冷蔵倉庫以外の倉庫については、受寄物(倉庫寄託貨物すなわち倉庫保管料の適用のある貨物)の占有する面積(容積)のみとし、当該貨物の保管のために必要とされている通路、踊り場、荷ずり木等の占有する面積(容積)は在貨面積(容積)に含めないこと。 ⑤ 冷蔵倉庫の「受寄物在貨容積」の上欄には、容積建保管契約容積と容積建保管契約に係る寄託貨物以外の寄託貨物の占有する容積の合計容積を記載すること。 ⑥ 容積建保管契約に係る寄託貨物以外の寄託貨物(冷蔵倉庫保管料のうち、一般保管料の対象貨物)の占有する容積の算定については、上記④と同様の方式によること。容積建保管契約容積は、当該契約に係る貨物の有無にかかわらず容積建保管として契約している容積を記載すること。 なお、この容積は「受寄物在貨容積」の下欄に、上欄の数字の内数として記載すること。 ⑦ 所管面積(容積)に異動があった場合には、その理由を「備考」の欄に記載すること。 【受寄物入出庫高及び保管残高報告書(則第9号様式)】   ① 営業所ごとに、かつ、倉庫の所在する都道府県別に一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、水面倉庫及び冷蔵倉庫に分けて作成すること。 (同種類の倉庫が2県以上に所在し、1営業所がこれらを管轄している場合には、当該営業所は各都道府県別に別々の報告書を作成すること。) ② 冷蔵倉庫については、「金額」の欄及び容積建保管契約に係る貨物の入出庫高、残高を記載する必要はない。 なお、その他の倉庫にあっては、「金額」欄は第一四半期末の記載のみでよい。 ③ 本報告書には、受寄物(倉庫寄託貨物すなわち倉庫保管料の適用のある貨物)についてのみ計上すること。(自家貨物、上屋扱貨物は計上しないこと。) ④ 品目の欄には、下記のとおり番号順に番号とともに記載すること。 (1)一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫及び危険品倉庫  40品目(別紙品目表のとおり)   (2)水面倉庫      1国産針葉樹 2国産広葉樹 3北洋材 4アラスカ材 5米材角 6米材丸太 7米材板子 8南洋材 9台湾材 10ニュージーランド材 11その他(北洋材には沿海州材、カラフト材等を含み、南洋材はラワン材等を含む。)   (3)冷蔵倉庫   10品目(別紙品目表のとおり)  ⑤ 数量及び金額は小数点以下を四捨五入すること。  ⑥ 一~三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫及び危険品倉庫並びに冷蔵倉庫に係る数量の単位は

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