消防水利施设等设置基准.pdfVIP

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  • 2019-03-29 发布于天津
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消防水利施設等設置基準 泉州南消防組合の管轄区域内における開発行為に係る消防水利施設等の設置基準 及び施工方法等については、次のとおりとする。 1 消火栓 (1)基準 開発区域の各部分から水平距離100m以内の当該開発区域を管轄する泉州南消防 組合の各消防署(以下「消防署」という。)の指示する位置に、消火栓1基以上を設置 すること。 ただし、既設の有効な水利より水平距離100m以内に包含される開発区域は、この 限りではない。 有効な水利とは次に定める消防水利以外のものとする。 ① 架橋のない河川、池、沼などを横断する場合 ② 消防活動上支障があると認められる道路を横断する場合 ③ 鉄道を横断する場合 ④ 開発区域を包含する既設の消火栓が活動障害 (建築物等のためホース延長できない もの。)のため、歩行距離140mを超える場合 ⑤ その他、消防署の署長 (以下「消防署長」という。)が適当でないと認める場合 (2)規格 ① 地下式消火栓を原則とし、呼称65の口径を有するもので、直径150mm以上の 水道管に取り付けられていること。 ② 管網の一辺が180m以下に配管されている場合は、直径75mm以上とすること ができる。また

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