第2部灾害予防応急対策-大阪市.PDF
第 2 部 災害予防・応急対策
震災対策編 [本編] 33
活動体制の整備
第1章 組織体制
第1節 組織体制
本市は、市域において災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、災害応急対策
を行うための組織及び動員体制を整備する。
1-1 大阪市防災会議
市長を会長として、法第16条の規定に基づき組織され、その所掌事務は、大阪市地域防災計画
の作成並びにその実施の推進を図るとともに、災害情報の収集等をつかさどる。
1-2 災害対策本部
防災対策の推進を図るため必要と認めるときは、災害対策本部を設置する。
(1)設置基準
ア 大阪市災害対策本部(以下「市本部」という。)
(ア)本市域において震度5弱以上(気象庁発表)を観測したとき
(イ)本市域に特別警報が発表されたとき
(ウ)本市域に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を要する被害が発生した
とき
(エ)大規模な災害の発生が予想され、その対策を要すると認められるとき
(オ)その他市長が必要と認めたとき
イ 大阪市区災害対策本部(以下「区本部」という。)
(ア)市本部が設置されたとき
(イ)その他区長が必要と認めたとき。なお、この場合は市長に報告すること。
(2)設置者及び設置場所
ア 市本部
市長は、市本部を政策企画室特別会議室(市庁舎が被災し、市本部が設置できない場合に
おいては、阿倍野防災拠点)に設置する。
イ 区本部
区長は、区本部を区役所内(区役所が被災し、区本部が設置できない場合においては、代
替の場所)に設置する。
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(3)組織
ア 市本部
市本部に部を置き、部の事務を分担させるため部に班を置く。
部の名称、分掌事務等については、別表1のとおりとする。
大阪市災害対策本部長は、特に必要があると認めるときは、別表1と異なる編成をとるこ
とができる。
部長は、班の分担事務を定める
(ア)組織図
別表2
(イ)市本部長等の職務
① 市本部長(市長)
市本部の事務を総括し、市本部の職員を指揮監督する。
② 市副本部長(副市長・危機管理監)
市本部長を補佐し、市本部長に事故あるときは、副市長の事務分担等に関する規則第
2条第1項に掲げる順序により、副市長がその職務を代理する。また、すべての副市長
が参集できない場合は、危機管理監が災害対策本部長の職務を代理する。
③ 市危機管理監(危機管理監)
市本部長の命を受け、市本部の事務を掌理し、市本部の職員を指揮監督する。
④ 市本部員
大阪市市長直轄組織設置条例(平成24 年大阪市条例第 12 号)第1条
に掲げる組織の長
大阪市事務分掌条例(昭和38 年大阪市条例第31 号)第1条に掲げる
組織の長
会計室長
消防局長
交通局長
水道局長
教育長
市会事務局長
行政委員会事務局長
中央卸売市場長
市本部長の命を受け、市本部の事務に従事する。
なお、災害時などの緊急時に、臨時的に本部員の権限を行使できる「代行者」をあら
かじめ各所属において定め、危機管理室に報告する。
⑤ 市本部駐在員
(部長が部の班長(課長級以上の職員)等のうちから指名する職員)
市本部長、市副本部長、市危機管理監及び市本部員を補佐する。
⑥ 市本部連絡員(部長及び区本部長が指名する職員)
市本部連絡員室に常駐し、自己の属する部又は区本部と市本部との連絡にあたる。
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