住宅贷与规程-大阪.DOC

大阪市災害対策用職員住宅貸与規程   (目 的)  第1条 この規程は、大阪市公舎貸与条例施行規則(昭和31年大阪市規則第41  号、以下「施行規則」という。)第9条の規定に基づき、大阪市災害対策用職員  住宅(以下「災対住宅」という。)の貸与に関して必要な事項を定めることを目  的とする。   (名称及び場所)  第2条 災対住宅の場所等は、別に定める。   (居住基準)  第3条 市長が災対住宅に居住を指定する者は、災害発生時において、初期初動体制の指揮をとる別表に掲げる職員(以下「指定職員」という。)とする。   (居住命令)  第4条 市長は、大阪市公舎貸与条例(昭和24年大阪市条例第20号、以下「条例」という。)第4条第1項の規定により災対住宅の居住を命ずるときは、居住命令書(様式第1号)を交付する。  2 前項の規定により居住の命令を受けた者は、市長の定める日までに入居し、入居届及び使用誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。 3 指定職員が災対住宅の居住を辞退する場合は、居住辞退届(様式3号)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。 (居住者の義務)  第5条 居住者は、条例及び施行規則並びに本規程を含む関係諸規定を遵守しなければならない。     (賃貸料)  第6条 指定職員の災対住宅

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