富山県食品卫生条例施行规则.DOCVIP

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自可等道路送法昭和年法律第号第条定普通自小型自又自二自除以下所移食品理加工及形次行自可等食店茶店子造造自造造限以下同乳食肉介共通基共通基必要所区画内照明及水道水又用水供及排水水道水以外水使用合素菌装置等置理室器具原材料等洗流水式洗理室手洗流水式手洗手指消毒置作衣等箱含物容器不浸透性材料器具容器等保管棚又冷又冷食品保存十分大冷温度施生上不所位置当措置合限当使用理室外客食品提供付耐久性生的水水容量以上容量排水基基食店水容量普通自及小型自以上自以上理室冷及必要冷冷又冷食品保存十分大生食用介又食肉理合用

自動車関係営業許可等について 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(二輪自動車を除く。)(以下「営業車」という。)に設備を設けて、営業場所を移動して食品を調理し、加工し、及び販売する形態のもので、次の営業を行うもの 自動車関係営業許可等について (1) 飲食店営業 (2) 喫茶店営業 (3) 菓子製造業 (4) アイスクリーム類製造業(自動製造機でソフトクリームを製造するものに限る。以下同じ。) (5) 乳類販売業 (6) 食肉販売業 (7) 魚介類販売業 共通基準 共通基準 ア 営業車は、営業に必要ない場所と区画されているか。 イ 営業車内には、照明設備及び換気設備を設けているか。 ウ 営業車には、水道水又は飲用に適する水を供給する設備及び排水設備を設けているか。 (水道水以外の水を使用する場合は、塩素滅菌装置等を設置しているか。) エ 調理室には、器具、原材料等を洗浄するための流水式洗浄設備を設けているか。 オ 調理室には、手洗いをするための流水式手洗い設備を設けているか。   (手指の消毒設備を設置しているか。) カ 営業車には、作業衣等を収納できる箱(ロッカーを含む。)を設けているか。 キ 廃棄物容器は、不浸透性材料でつくられ、ふたつきのものを設けているか。 ク 器具、容器等を保管できる戸棚又はこれに類するものを設けているか。 ケ 冷蔵又は冷凍設備は、食品の保存のため十分な大きさか。   (冷蔵設備には温度計を設けているか。) コ 施設は、衛生上不潔な場所に位置しないものであること。ただし、適当な措置を講じてある場合はこの限りでない。 サ 営業車は、専ら当該営業に使用するものであること。 シ 調理室に車外の客に食品を提供する設備を設けること。 ス ふた付きで耐久性のある衛生的な貯水タンクを設けること。 セ 貯水タンクの容量以上の容量の排水タンクを設けること。 業種別基準 業種別基準 (1) 飲食店営業 ア 貯水タンクの容量は、普通自動車及び小型自動車にあっては70リットル以上、軽自動車にあっては40リットル以上であること。 イ 営業車には、調理室を別個に設け、かつ、冷蔵設備及び必要に応じて冷凍設備を設けること。 ウ 冷蔵又は冷凍設備は、食品の保存のため十分な大きさであること。 エ 生食用鮮魚介類又は食肉を調理する場合は、それぞれに専用の包丁及び合成樹脂製又は合成ゴム製のまな板が備えられていること。 (2) 喫茶店営業 ア 貯水タンクの容量は、普通自動車及び小型自動車にあっては70リットル以上、軽自動車にあっては40リットル以上であること。 イ 営業車には、調理室を別個に設け、かつ、冷蔵設備及び必要に応じて冷凍設備を設けること。 ウ 調理室には、食品の保存のため十分な大きさの冷蔵設備及び必要に応じて冷凍設備が設けられていること。 (3) 菓子製造業 ア 貯水タンクの容量は、普通自動車及び小型自動車にあっては70リットル以上、軽自動車にあっては40リットル以上であること。 イ 製造室、原材料貯蔵設備及び製品保管設備をそれぞれ別個に設けること。 ウ 製造室には、包装場所並びに必要に応じて発酵設備及び放冷場所が設けられていること。 エ あん類を製造する場合は、冷蔵設備が設けられていること。 (4) アイスクリーム類製造業 ア 貯水タンクの容量は、普通自動車及び小型自動車にあっては70リットル以上、軽自動車にあっては40リットル以上であること。 イ 製造室及び調合室が設けられていること。ただし、製造機の取り出し口に防じん及び防虫の設備が設けられているときは製造室を、原料が調合済(殺菌済みのものをいう。)で衛生的な容器に入れられたものを使用するときは調合室をそれぞれ省略し、当該製造機を営業車内に設置することができる。 ウ ソフトクリームの容器のための防じん及び防虫の設備が設けられた設備を有すること。 (5) 乳類販売業 ア 貯水タンクの容量は、18リットル以上であること。 イ 乳類を摂氏10度以下に保存できる自家発電装置等による冷蔵設備を設けること。ただし、常温保存可能品のみを販売する場合にあっては、この限りでない。 (6) 食肉販売業 ア 貯水タンクの容量は、18リットル以上であること。 イ 食肉を摂氏10度以下(冷凍食肉にあっては、摂氏零下18度以下)に保存できる自家発電装置等による冷蔵又は冷凍設備を設けること。 (7) 魚介類販売業 ア 魚介類を身おろし又は切り身に調理して販売する場合は、食品、器具等の流水式洗浄設備及び処理台を設けること。 イ 貯水タンクの容量は、18リットル以上であること。ただし、魚介類を身おろし又は切り身に調理して販売する場合は、普通自動車及び小型

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