社会福祉法人育心会定款施行细则-社会福祉法人育心会|特别养护.PDFVIP

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  • 2019-04-12 发布于天津
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社会福祉法人育心会定款施行细则-社会福祉法人育心会|特别养护.PDF

社会福祉法人 育心会 定款施行細則 第1 章 総則 (目的) 第1条 この細則は、社会福祉法人育心会(以下「法人」という。)定款第四六条の規定 により、法人の運営管理及び業務の細部について、必要な事項を定めるものとする。 第2章 評議員選任解任委員会 (議決事項) 第2条 評議員選任解任委員会は、評議員の選任及び解任を行う。 (評議員選任解任委員の選任) 第3条 評議員選任解任委員の選任は、理事会にて行う。 (評議員選任解任委員の運営) 第4条 評議員選任解任委員の運営は、別途定める運営細則に従う。 第3 章 評議員会 (議決事項) 第5条 評議員会で決議すべき法人の業務は次のとおりとする。 (1)理事及び監事の選任又は解任 (監事の解任は3分の2以上の特別決議) (2)理事及び監事並びに評議員の報酬等の額及び支給の基準 (3) 事業計画書及び収支予算計画 (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録 (5) 定款の変更 (3分の2以上の特別決議) (6) 残余財産の処分並びにその帰属 (7) 基本財産の処分 (8) 社会福祉充実計画 (9) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄) (10)解散及び残余財産の帰属者の選定 (11)公益事業.収益事業に関する重要な事項 (3分の2以上の特別決議) (備考)ある場合のみ (12)理事、監事の責任の一部免除 (3分の2以上の特別決議) (13)吸収合併契約 (3分の2以上の特別決議) (14)新規合併契約 (3分の2以上の特別決議) (15)その他法令又はこの定款で定められた事項 (3分の2以上の特別決議) (評議員会) 第6条 評議員会は、定例会と臨時会とに分けて、理事会の決議により理事長が招集する。 2 定例会の時期及び審議に付すべき事項は、次のとおりとする。 (1)定例評議員会の時期 毎年度終了後3ヶ月以内に開催する。 (2)審議事項 第5条に規定する事項 3 臨時会は、理事会の決議、又は定款第一三条第2項の規定に基づき評議員会の請求があった ときに、理事長が招集する。 (評議員会の招集) 第7条 理事長は、評議員会を開催するときは、書面をもって招集日の7日前までに各評議員に通 知するものとする。 2 前項の書面には、日時、場所、提出議案書を添付するものとする。 (関係者の出席) 第8条 議長は、必要があると認めるときは、職員等関係者の出席を求め、提出議案の内容等につ いて説明させることができる。 (議事の運営) 第9条 評議員会の議事の運営は次のとおりとする。 (1)評議員会には、議長を置く。議長は、委員の互選により選任する。 (2)議長は、議事を記録し又これを証するため委員の中から2名の議事録署名人を指名する。 (議長の議決権) 第10条 評議員会における単純多数決(過半数で決定)要件の議案については、議長の議決権は 可否同数のときに行使するものとする。 2 評議員会における特別多数決(3分の2以上で決定)要件の議案については、議長は最初から 議決権を行使するものとする。 (議事録) 第11条 議長及び評議委員会において選任した議事録署名人2名は、評議員会終了後速やかに 議事録を作成するものとする。 2 議長は、議事録の正確を期すため適当と認める職員に評議員会の議事の経過及び結果を記録 させることができる。 3 議事録は、提出議案書を添付し、袋とじ等して保存するものとする。 (欠席評議員への報告) 第12条 議長は、評議員会に欠席した評議員に対して議事の概要及び議決結果を記録した書面 を理事会終了後14日以内に送付するものとする。 (選任手続き) 第13条 理事会は、評議員の任期満了直前の評議員選任解任委員会までに次期評議員候補者 を推薦しなければならない。 2 理事長は、推薦に当たり、評議員候補者から、事前に身分証明書及び履歴書を徴するものとす る。 3 選任された評議員は、任期開始日前までに就任承諾書及び宣誓書を理事長あてに提出しなけ ればならない。 (中途退任) 第14条 評議員は、やむを得ない事由により任期の中途で退任しようとするときは、あらかじめ理 事長に書面で届け出るものとする。 (欠員の補充) 第15

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