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海水渡定福地区水道企以下甲株式会社以下乙甲所有海水渡及渡後使用次定目的第条甲甲海中道奈多海水淡水化以下海水淡水化海水淡水化程生海水以下海水乙渡乙受用途指定第条乙海水使用用途以外用供海水渡日等第条海水渡日甲乙渡行都度甲乙前渡原海水渡希望日日前渡希望日及必要予定数量通知行甲前必要予定数量手当判断滞乙乙必要予定数量更海水受渡量前必要予定数量基本受渡当日甲乙量定前量甲任行海水受渡要用担及引渡作全乙行引渡作乙海水淡水化乙清渡格等第条海水渡格海水渡量立方消税法昭和年法律第号及地方税法昭和年法律第号基消税及地
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濃縮海水譲渡協定書
福岡地区水道企業団(以下,「甲」という。)と○○株式会社(以下,「乙」という。)は,甲の所有する濃縮海水の譲渡及び譲渡後の使用に関して,次のとおり,協定書を締結する。
(目的)
第1条 甲は,甲の海の中道奈多海水淡水化センター(以下,「海水淡水化センター」という。)の海水淡水化の過程において発生した濃縮海水(以下,「濃縮海水」という。)を乙に売渡し,乙はこれを買受するものとする。
(用途の指定)
第2条 乙は,濃縮海水を「○○○○○」として使用するものとし,この用途以外の用に供してはならない。
(濃縮海水の売渡日等)
第3条 濃縮海水の売渡日は,甲から乙に対する売渡の連絡を行い,その都度,甲乙協議するものとする。
2 前項の売渡の連絡は,原則として濃縮海水の売渡を希望する日の4日前までに,その売渡希望日及び必要予定数量を通知することによって行うものとする。
3 甲は,前項の必要予定数量を手当できないと判断したときは,遅滞なく乙と協議のうえ,乙の必要予定数量を変更することができるものとする。
4 濃縮海水の受渡量は,前2項の必要予定数量を基本にして,受渡当日に,甲乙協議のうえ,計量して決定するものとする。
5 前項の計量は,甲の責任において行うものとする。
6 濃縮海水の受渡に要する費用の負担及び引渡作業は,全て乙が行うものとする。なお,引渡作業において,乙が海水淡水化センターを汚したときは,乙はこれを清掃するものとする。
(譲渡価格等)
第4条 濃縮海水の譲渡価格は,濃縮海水の売渡量1立方メートルにつき50円に、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税額の合計額を加算して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 甲は,濃縮海水の引渡が完了したときは,1年間の実績に応じ,甲の発行する納入通知書でもって譲渡代金を乙に請求し,乙は,その代金を支払うものとする。
(法令の遵守)
第5条 乙は,関係法令等の規程に基づいた濃縮海水の運搬及び使用をしなければならない。
(事故の処理)
第6条 乙は,濃縮海水の引渡作業等において,乙が海水淡水化センターの施設を損傷し又は甲に損害を与えたときは,これを弁償するものとする。
2 乙は,濃縮海水の使用に当たり,その性状?成分等を十分に理解,把握したうえで使用し,濃縮海水の引渡後に発生した事故等については,乙の責において解決,処理するものとし,甲に何らの負担もかけないものとする。
(協定期間)
第7条 この協定の有効期間は,協定締結の日から平成○○年3月31日までとする。
(協議)
第8条 この協定に関して疑義を生じた事項及びこの協定に定めのない事項については,甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 福岡市南区清水四丁目3番1号
福岡地区水道企業団
企業長 ○○ ○○
乙 ○○市○○ ○丁目○番○号
○○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○
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