自立训练就劳移行支援.PPTVIP

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  • 2019-04-13 发布于天津
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最低定事者指定取提供位自立就移行支援有期限利用期就支援雇用型特例子会社等地域的新体系取新体系本料示取予定追通知等示御了知最低定原事安定性性保担保率的提供可能原社会福祉法定最低定人用例外地域等利用者数保困合都道府判断人以上可能就支援事雇用型形障害者就保最低定人童事地域象数最低定人指定基定既存事者引童施人配置直接提供配置基上人超障害数超又端数加得数以上管理任者名配置事所小模通所授施精神障害者地域生活支援以下条件合付象事移行旧体系施合定利用予定者数人以上合独置合利用予定者数最低定割人以上平成年度末最低

* 1.最低定員について ???????????????????P2 2.事業者指定の取扱いについて ??????????????P5 3.サービス提供単位について ???????????????P11 4.自立訓練?就労移行支援(有期限サービス)の利用期間について  ?????????????????????????????P12 5.就労継続支援(雇用型)と特例子会社の関係について ???P14 6.グループホーム等の地域的範囲について ?????????P16 新体系サービスの取扱いについて ※ 新体系サービスについては、本資料に示す取扱いを予定しており、追って通知等においてお示しする こととしているので、御了知願いたい。 1.最低定員について (1)原 則   ○ 事業としての安定性?継続性を確保するとともに、サービスの質を担保し、効率的な提供が可能となるよう、    原則、社会福祉法に定める最低定員20人を適用。 (2)例 外   ○ 過疎、離島地域等において、利用者数を確保することが困難な場合は、都道府県の判断により、10人以上    を可能とする。   ○ 就労継続支援事業(雇用型)については、様々な形により、障害者の就労の場が確保されるよう、最低定員    を10人とする。   ○ 児童デイサービス事業については、地域ごとの対象児数にばらつきがあることから、最低定員を10人とする (指定基準において定める)。なお、既存の事業者については、引き続き児童デイサービスの実施を認める。    ※ 人員配置については、直接サービス提供職員の配置基準を10:2とした上、10人を超えるときは、2に、障害児の数が    10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とし、サービス管理責任者1名を配置する。   ○ デイサービス事業所、小規模通所授産施設、精神障害者地域生活支援センターについては、以下の条件を    満たす場合、個別給付対象事業への移行を認める。(別紙)     ? 旧体系施設に併設されている場合であって、定員(利用予定者数)が10人以上の場合     ? 単独設置の場合で、利用予定者数が最低定員の8割(16人)以上であって、平成20年度末までに、最低      定員(20人)を満たすことが可能と都道府県知事が判断した場合(移行計画を提出) 新体系サービスの最低定員について デイサービス事業所等の新体系への移行に係る対応について ○ 下記の条件を満たすデイサービス事業所、小規模通所授産施設、精神障害者地域生活支援センターについ  て、個別給付対象事業への移行を認める。 (1)旧体系施設に併設されている場合であって、定員(利用予定者数)が10人以上の場合 (2)単独設置の場合で、利用予定者数が定員要件(20人)の8割(16人)以上であって、平成20年度   末までに定員要件を満たすことが可能と都道府県知事が判断した場合(移行計画を提出) (参考) ○個別給付対象事業 (3年以内に定員20人を満たす ための移行計画作成が条件) 10~19人     ○地域活動支援センター ○個別給付対象事業  (本体施設の移行時に20人   定員を満たすことが明らか であることから10人以上) (16~19人) 過疎、離島等地域においては、利用者の確保が困難な場合、都道府県の判断で個別給付対象事業の最低定員を10人以上とすることも可能。 ○個別給付対象事業 20人以上 備 考 単独型 併設型 定 員 (利用予定者数) (別紙) 〈複数の事務所を一体的に管理運営する場合〉 ○ 事業者の指定は、障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに行うことを原則とするが、中心となる本体施設と  は別の場所でサービス提供を行い、一体的な管理運営を行う場合の取扱いは、以下のとおり。 1.基本的考え方   事業者の指定は事業所ごとに行うが、サービスの提供が複数の場所(事務所)において実施されており、事業の 管理運営やサービス提供に関する指導?監督などが一体的に行われていると見なせるケースについては、次の判 断基準により、従たる事務所を含め、一つの指定事業所として特例的に取り扱う。 2.判断基準  (1)事業運営      同一の管理者が事業所の管理を行うこと、サービス管理責任者を総利用者数に応じて配置すること(※)の    他、事業所の管理運営の方法が次のとおり。      ① 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること      ② 事務所間で相互支援の体制があること      ③ 事業の目的や運営方針、営業日?営業時間、利用料等の運営規程が一本化されて

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