平成23年东北地方太平洋冲地震及び津波灾害关连死认定基准.DOCVIP

平成23年东北地方太平洋冲地震及び津波灾害关连死认定基准.DOC

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE \* MERGEFORMAT- 1 - 第3回災害弔慰金等支給審査会(平成24年1月23日)決定 第22回災害弔慰金等支給審査会(平成25年3月26日)改訂 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波災害関連死認定基準 震災により、『死亡原因となった疾病』が発病(発症)し、又は悪化したことにより死亡したと認められる場合は、震災と疾病との間に「因果関係がある」と判断し、「災害関連死」と認定する。 1 震災と疾病との因果関係 (1) 震災による環境の激変 「環境の激変」により、『死亡原因となった疾病』が発病(発症)し、又は悪化したことによる死亡であれば、「因果関係がある」と判断する。 「環境の激変」には、次のようなものがある。  ① 生活環境の激変 ア 避難所等の生活の肉体的?精神的疲労 イ 地震のショック、余震への恐怖による肉体的?精神的疲労 ウ 救助、救護活動等の激務 エ 多量の塵灰の吸引?津波に流されたことによる衰弱  ② 医療環境?介護環境の激変 ア 病院の機能停止による初期治療の遅れ、治療(服薬も含む。) の中断 イ 病院の機能停止(転院を含む)による既往症の悪化 ウ 交通事情等による初期治療の遅れ エ 社会福祉施設等の介護機能の低下 2 因果関係の不存在等 (1) 偶然による事故 「偶然による事故」により死亡した場合は、震災と死亡との「因果関係がない」と判断する。  ?震災後に屋根の修理中に誤って転落して死亡 ?地面の凹凸による転倒で死亡  (2) 疾病との因果関係 次のような場合は、震災と疾病には「因果関係がない」と判断する。 ① 震災により、『死亡原因となった疾病』が発病(発症)し、又は悪化したと判断される場合であっても、当該疾病が発病(発症)又は悪化した後、疾病が改善した場合 ② 震災の前から重篤であった既往症が『死亡原因となった疾病』であり、震災により明らかに死期を早めたと医学的に判断できない場合 ③ 震災後に震災とは別の原因で発病(発症)した疾病が原因で死亡した場合 ④ 本人?家族等の対応により、『死亡原因となった疾病』が発病(発症)し、又は悪化した場合 3 震災と自殺との因果関係 次のいずれの要件も満たすことにより震災による精神障害を発病(発症)し、又は悪化したと認められる者が自殺を図った場合には、当該自殺について震災との「因果関係がある」と判断する。 (1) 国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)に分類される精神障害が発病(発症)し、又は悪化していること。  (2) 震災による強い心理的負荷が認められ、発災後おおむね6か月の間に発病(発症)し、又は悪化していること。  (3) 震災以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病(発症)し、又は悪化したとは認められないこと。 〔判断における留意事項〕   1 震災と疾病との因果関係について (1)  地震のショックが原因と主張される場合には、『死亡原因となった疾病』が、地震のショック、余震への恐怖による肉体的?精神的疲労の影響を受けるものかどうかについては、医学的に判断する。 2 因果関係の不存在等について (1) 疾病の改善   疾病の改善については、病状及び生活環境を勘案して、医学的に判断する。 (2) 死因が、肺炎、心筋梗塞、心不全、脳梗塞等又は震災後に発病(発症)した癌の場合等については、震災との関連を基本的に次のとおり判断する。   ア 震災前の状態(高血圧?高脂質?持病等)     もともとのハイリスク者が、震災以外の要因により発病(発症)又は悪化した場合は、「因果関係がない」と判断する。   イ 高齢     もともと衰弱しており、震災がなくても同様の経過をたどったと考えられる場合は、「因果関係がない」と判断する。 (3) 本人?家族等の対応    発病(発症)以後、次のような対応があったと考えられる場合は、「因果関係がない」と判断する。 ア 本人?家族の対応  本人?家族が、適切な医療を受ける必要性を認識し、適切な医療を受けることが可能であったにもかかわらず、医療を受けることを怠ったことにより、『死亡原因となった疾病』が発病(発症)し、又は悪化した場合 イ 病院の対応  病院が、重症にもかかわらず、入院継続や転院の措置をとらず、退院させた場合(被災直後の病院の機能停止の場合を除く。)。

文档评论(0)

wangyueyue + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档