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第3回災害弔慰金等支給審査会(平成24年1月23日)決定
第22回災害弔慰金等支給審査会(平成25年3月26日)改訂
平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波災害関連死認定基準
震災により、『死亡原因となった疾病』が発病(発症)し、又は悪化したことにより死亡したと認められる場合は、震災と疾病との間に「因果関係がある」と判断し、「災害関連死」と認定する。
1 震災と疾病との因果関係
(1) 震災による環境の激変
「環境の激変」により、『死亡原因となった疾病』が発病(発症)し、又は悪化したことによる死亡であれば、「因果関係がある」と判断する。
「環境の激変」には、次のようなものがある。
① 生活環境の激変
ア 避難所等の生活の肉体的?精神的疲労
イ 地震のショック、余震への恐怖による肉体的?精神的疲労
ウ 救助、救護活動等の激務
エ 多量の塵灰の吸引?津波に流されたことによる衰弱
② 医療環境?介護環境の激変
ア 病院の機能停止による初期治療の遅れ、治療(服薬も含む。) の中断
イ 病院の機能停止(転院を含む)による既往症の悪化
ウ 交通事情等による初期治療の遅れ
エ 社会福祉施設等の介護機能の低下
2 因果関係の不存在等
(1) 偶然による事故
「偶然による事故」により死亡した場合は、震災と死亡との「因果関係がない」と判断する。
?震災後に屋根の修理中に誤って転落して死亡
?地面の凹凸による転倒で死亡
(2) 疾病との因果関係
次のような場合は、震災と疾病には「因果関係がない」と判断する。
① 震災により、『死亡原因となった疾病』が発病(発症)し、又は悪化したと判断される場合であっても、当該疾病が発病(発症)又は悪化した後、疾病が改善した場合
② 震災の前から重篤であった既往症が『死亡原因となった疾病』であり、震災により明らかに死期を早めたと医学的に判断できない場合
③ 震災後に震災とは別の原因で発病(発症)した疾病が原因で死亡した場合
④ 本人?家族等の対応により、『死亡原因となった疾病』が発病(発症)し、又は悪化した場合
3 震災と自殺との因果関係
次のいずれの要件も満たすことにより震災による精神障害を発病(発症)し、又は悪化したと認められる者が自殺を図った場合には、当該自殺について震災との「因果関係がある」と判断する。
(1) 国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)に分類される精神障害が発病(発症)し、又は悪化していること。
(2) 震災による強い心理的負荷が認められ、発災後おおむね6か月の間に発病(発症)し、又は悪化していること。
(3) 震災以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病(発症)し、又は悪化したとは認められないこと。
〔判断における留意事項〕
1 震災と疾病との因果関係について
(1) 地震のショックが原因と主張される場合には、『死亡原因となった疾病』が、地震のショック、余震への恐怖による肉体的?精神的疲労の影響を受けるものかどうかについては、医学的に判断する。
2 因果関係の不存在等について
(1) 疾病の改善
疾病の改善については、病状及び生活環境を勘案して、医学的に判断する。
(2) 死因が、肺炎、心筋梗塞、心不全、脳梗塞等又は震災後に発病(発症)した癌の場合等については、震災との関連を基本的に次のとおり判断する。
ア 震災前の状態(高血圧?高脂質?持病等)
もともとのハイリスク者が、震災以外の要因により発病(発症)又は悪化した場合は、「因果関係がない」と判断する。
イ 高齢
もともと衰弱しており、震災がなくても同様の経過をたどったと考えられる場合は、「因果関係がない」と判断する。
(3) 本人?家族等の対応
発病(発症)以後、次のような対応があったと考えられる場合は、「因果関係がない」と判断する。
ア 本人?家族の対応
本人?家族が、適切な医療を受ける必要性を認識し、適切な医療を受けることが可能であったにもかかわらず、医療を受けることを怠ったことにより、『死亡原因となった疾病』が発病(発症)し、又は悪化した場合
イ 病院の対応
病院が、重症にもかかわらず、入院継続や転院の措置をとらず、退院させた場合(被災直後の病院の機能停止の場合を除く。)。
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