平成31税制改正大纲速报-辻本乡税理士法人.PDFVIP

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  • 2019-05-03 发布于天津
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平成31税制改正大纲速报-辻本乡税理士法人.PDF

速報・平成31年度税制改正大綱 (平成30年12月14 日公表) 個人所得課税 住宅ローン減税の特例① 減税 改正のポイント 〇 2020年末までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し13年間になり ます(1年目から10年目までは現行の制度が適用され、11年目以降の3年間について、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控 除額の上限を設けることとなります)。 〇 所得税から控除しきれない額は、現行制度通りの控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除されます。 解説 〇 前回の消費税8%への引上げ時に、様々なものの価格が一斉に上昇し、大きな需要変動が生じました。この経験を踏まえ、消 費税率引上げ前の需要増等に応じた値上げが妨げられないために特例が創設されることとなりました。 〇 住宅に係る需要変動の平準化のため、2020年末までの間消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローンの控除 期間を3年延長し13年間となります。 〇 その際、11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設けることになります。 <改正のイメージ> 建物の消費税引上げ分の負担に着目し 1~10年目 11~13年目 た控除額の上限を設定 現行通り 特例 特別控除の特例 一般住宅 住宅借入金等の年末残高 ×1% 以下の①または②のいずれか少ない方 (4,000万円が限度) 3年延長 ①住宅借入金等の年末残高 ×1% 認定住宅 住宅借入金等の年末残高 ×1% ②住宅取得価額(税抜) ×2% ÷3 (5,000万円が限度) 消費税引上げ分の負担(2%)を3年間で軽減 本資料は平成30年12月14 日現在の税制及び公表資料に基づいて作成しております。 また内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律 ・税務上の取り扱いを記載しております。 この為、諸条件により本資料の内容とは異なる取り扱いがなされる場合がありますのでご留意ください。 © 2018 HONGO TSUJI TAX CONSULTING All rights reserved. 2 個人所得課税 住宅ローン減税の特例② 減税 解説 特例の概要 〇対象者 【現行】 住宅ローン等を利用して、マイホームの取得をし、2021年12月31 日までに自己の居住の用に供した個人 【特例】 住宅の取得(消費税10%に限る)等をし、2019年10月1 日から2020年12月31 日までの間に居住した個人 〇住宅の種類に応じた限度額 A :住宅取得価額 B :住宅借入金等 【現行】 【特例】 (税抜)※1 の年末残高 1~10年の控除額 延長3年の控除額 住宅借入金等の いずれか少ない方 一般住宅 4,000万円を限度 4,000万円を限度 年末残高 ×1% ①住宅借入金等の年末残高

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