公立大学法人国际教养大学定款.PDFVIP

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公立大学法人国際教養大学定款 目次 第1章 総則(第1条―第7条) 第2章 役員(第8条―第12条) 第3章 審議機関 第1節 大学経営会議(第13条―第17条) 第2節 教育研究会議(第18条―第21条) 第4章 業務の範囲及びその執行(第22条・第23条) 第5章 資本金等(第24条・第25条) 第6章 委任(第26条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この公立大学法人は、外国語の卓越した運用能力、豊かな教養及びグローバルな 知識を身につけた実践力ある人材を養成し、地域社会及び国際社会の発展に貢献するた め、大学を設置し、及び管理することを目的とする。 (名称) 第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人国際教養大学(以下「法人」という。) とする。 (大学の設置) 第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、国際教養大学を設置する。 (設立団体) 第4条 法人の設立団体は、秋田県とする。 (事務所の所在地) 第5条 法人は、事務所を秋田県秋田市に置く。 1 (特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別) 第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。 (公告) 第7条 法人の公告は、秋田県公報に登載して行う。 第2章 役員 (定数) 第8条 法人に、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。 2 法人に、副理事長を置かないものとする。 3 理事のうち、1人を常務理事とすることができる。 (職務及び権限) 第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事長は、第16条第1項各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第1 3条第1項に規定する大学経営会議の議を経るものとする。 3 理事長は、第17条第4項各号又は第21条各号に掲げる事項について決定しようと するときは、第17条第1項に規定する経営審議機関(以下「経営審議機関」という。) 又は第18条第1項に規定する教育研究会議(以下「教育研究会議」という。)の審議 結果を尊重するものとする。 4 常務理事は、理事長を補佐し、法人の常務を掌理する。 5 理事は、理事長を補佐し、法人の業務を掌理する。 6 理事は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職 務を行う。 7 前項の規定にかかわらず、常務理事を置く場合にあっては、常務理事は、理事長に事 故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 8 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、秋田県の規則で定める ところにより、監査報告を作成しなければならない。 9 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求 め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 10 監事は、法人が次に掲げる書類を秋田県知事(以下「知事」という。)に提出しよう とするときは、当該書類を調査しなければならない。 2 一 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に よる認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 二 その他秋田県の規則で定める書類 11 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は知事に意見を 提出することができる。 (理事長の任命等) 第10条 理事長は、法人の申出に基づき、知事が任命する。 2 理事長は、法人が設置する大学の学長となるものとする。 3 第1項の申出は、選考機関の選考に基づき行う。 4 選考機関は、経営審議機関を構成する者のうち理事の職にある者の中から選出された 者3人及び教育研究会議を構成する者の中から選出された者2人をもって構成する。 5 選考機関に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。 6 議長は、選考機関を主宰する。 7 前3項に定めるもののほか、選考機関の議事の手続その他選考機関に関し必要な事項 は、議長が選考機関に諮って定める。 (理事長以外の役員の任命) 第11条 理事は、理事長が任命す

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