配分规定-伊贺社会福祉协议会.DOC

伊賀市共同募金配分金事業地域福祉団体助成事業実施要項 (趣旨) 第1条 この要項は、伊賀市内における地域福祉にかかる当事者組織、ボランティア団体及び地域団体等(以下「関係者」という。)で、先駆的に福祉活動事業を行い、他から助成等を受けることが困難な団体に対し、助成金を交付するに必要な事項を定めるものとする。 (助成の対象事業等) 第2条 助成の対象となる団体、事業及び助成額は、別表1のとおりとする。ただし、会長が特に必要と認める場合はこの限りではない。 (助成に係る審査基準) 第3条 助成を受ける団体は、次に掲げる条件に適合していなければならない。  (1) 助成の対象となる事業の目的が適切であって、かつ、その実施が確実であること。  (2) 助成金の使途が適正であること。  (3) 助成の対象となる事業の実施に必要な資金のうち、助成を受ける関係者の負担すべき額を確実に保有すること。  (4) 先駆的?開拓的事業を優先する。  (5) 助成事業を実施するに当たり、他から助成や補助等を受けることが困難な事業を優先する。  (6) その他助成の目的を有効に達成できる見込があること。 (助成事業費の額) 第4条 毎年度の助成事業費の額は、当該年度の事業計画の定めるところによるものとする。 (助成金交付の申込) 第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、様式第1号による交付申請書に所定

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