馆林市开发事业指导要纲.DOC

PAGE 2 館林市告示第130号 館林市開発事業指導要綱 館林市開発事業指導要綱(平成28年館林市告示第65号)の一部を次のように改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第7条) 第2章 一般運用基準(第8条―第11条) 第3章 技術的運用基準(第12条―第28条) 第4章 中高層建築物(第27条―第30条) 第5章 検査(第31条―第35条) 第6章 新設公共施設等の所有及び管理(第36条―第39条) 附則 第1章 総則(第1条-第7条) (目的) 第1条 この要綱は、本市における無秩序な開発事業を防止し、並びに良好な環境及び土地利用計画を確保することにより、秩序ある都市づくりの推進を図ることを目的とする。また、開発事業を行う者に対し、開発事業に関連する公共、公益施設等の整備について協力を求めることにより、都市の健全な発展に寄与することを目的とする。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ⑴ 開発事業 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更及び施設の整備に関する事業 ⑵ 事業者 次条に規定する開発事業を行う者 ⑶ 建築行為 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する行為 ⑷ 公共施設 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防

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