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社会福祉施設等耐震化促進事業(耐震改修経費)補助金交付要綱(障害)
平成21年12月28日
21福保障居第2110号
福祉保健局長決定
(一部改正)平成24年8月9日
24福保障居第1111号
福祉保健局長決定
(一部改正)平成25年3月21日
24福保障居第3142号
福祉保健局長決定
(一部改正)平成26年3月31日
25福保障居第2947号
福祉保健局長決定
(一部改正)平成27年3月31日
26福保障居第3319号
福祉保健局長決定
(一部改正)平成29年3月31日
28福保障施第3777号
福祉保健局長決定
(目的)
この要綱は、障害者(児)施設等が、障害者など自力での避難が難しい方が多く利用する施設であるとともに、その一部は地震発生時に被災者の受入機能を果たすことから、利用者の安心?安全を確保するために必要な耐震改修を行う施設に対して、東京都がその費用の一部を補助する事業(以下「補助事業」という。)を行うことについて必要な事項を定め、もって、障害者(児)施設等の耐震化の推進に資することを目的とする。
(通則)
この補助金の交付は、東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)に定めるもののほか、この要綱及び社会福祉施設等耐震化促進事業(耐震改修経費)補助金交付要綱細目(障害)に定めるところによる。
(定義)
この要綱において、「障害者(児)施設等」とは、別表1に掲げる施設及び東京都知事(以下「知事」という。)が特に必要と認めた施設をいう。
2 この要綱において、「耐震改修」とは、柱、壁、梁等の補強や増設等の耐震補強に要する工事とする。
3 この要綱において、「仮設施設」とは、既存施設の改修工事期間中において一時的に整備する代替施設を指す。
4 この要綱において、「都外独占施設」とは、東京都の区域内に所在する区市町村が支給する介護給付費等の支給を受ける者のみが利用する東京都の区域外に所在する障害者施設及び東京都が支給する障害児施設給付費の支給を受ける児童が利用する東京都の区域外に設置する障害児施設(平成26年3月31日付25福保障居第2919号東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱(障害児施設)第2に定める「都外都民施設」)をいう。
5 この要綱において、「協定施設」とは、東京都の区域内に所在する区市町村が支給する介護給付費等又は東京都が支給する障害児施設給付費の支給を受ける者の施設利用について、東京都と協定を締結している東京都の区域外に所在する障害者(児)施設をいう。
(補助対象等)
補助対象者は、障害者(児)施設等の設置者(以下「設置者」という。)とする。ただし、次に掲げる者を除く。
⑴ 国及び地方公共団体
⑵ 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
⑶ 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)
⑷ 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
2 補助対象施設(以下「対象施設」という。)は、前条第1項に掲げる施設のうち、下記の各号を満たす施設とする。
⑴ 建築基準法(昭和25年法律第201号)における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)導入以前に建築された施設
⑵ 都内に所在する施設、都外独占施設又は協定施設
⑶ 設置者が所有する施設
⑷ 各施設に適用される法律、要綱等の基準に適合する施設
⑸ 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により耐震診断を実施しており、その結果に基づき耐震改修を行う施設
(補助対象事業等)
補助対象となる事業は、障害者(児)施設等の耐震化を図るため、障害者(児)施設等の設置者が対象施設の耐震改修を次条に規定する補助期間内に契約し、補助期間内に完了する事業とする。
2 補助対象経費は別表2のとおりとする。
(補助期間)
補助期間は、平成33年3月31日までとする。
(補助金の交付額)
この補助金は、別表2に定める算定方法により算出した額を都の予算の範囲内において交付する。
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
この補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(第1号様式)その他必要とする書類(以下「交付申請書」という。)を、別に定める期日までに知事宛提出するものとする。
(補助金の交付決定)
知事は、前条による交付申請があった
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