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沼津市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱
平成15年11月26日
告示第 121号
改正 平成16年5月25日告示第 122号 平成17年3月31日告示第49号
平成19年3月30日告示第29号 平成22年3月31日告示第60号
平成23年1月17日告示第4号 平成23年7月26日告示第188号
平成24年3月30日告示第96号 平成25年3月29日告示第85号
平成26年3月31日告示第62号 平成27年3月31日告示第60号
平成28年3月17日告示第57号 平成29年1月4日告示第323号
平成29年3月31日告示第48号 平成30年3月31日告示第76号
(趣旨)
第1条 市長は、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、既存建築物耐震補強助成事業、既存建築物耐震診断事業、既存住宅耐震診断事業、緊急輸送道路沿道建築物耐震補強助成事業、ブロック塀等耐震改修促進事業、木造住宅耐震補強助成事業及び既存建築物補強計画策定事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、沼津市補助金交付規則(昭和62年沼津市規則第4号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
既存建築物耐震補強助成事業 静岡県地震対策推進条例(平成8年静岡県条例第1号。以下「県条例」という。)第15条第2項の既存建築物(住宅及び国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。以下「既存建築物」という。)のうち、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号)附属第Ⅱ編第1章イ-16-⑿住宅?建築物安全ストック形成事業①住宅?建築物耐震改修事業(以下「制度要綱」という。)3.第四号又は第五号に基づく耐震改修を実施する事業をいう。
⑵ 既存建築物耐震診断事業 既存建築物のうち、制度要綱3.第二号イ又は第三号イに基づく耐震診断を実施する事業をいう。
既存住宅耐震診断事業 県条例第15条第2項の既存建築物(居住のために継続して利用する住宅に限る。国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。第6号において「既存住宅」という。)のうち、制度要綱3.第一号イ又はハに基づく耐震診断(木造住宅にあっては、補強計画の作成を含む。)を実施する事業をいう。
⑷ 緊急輸送道路沿道建築物耐震補強助成事業 制度要綱3.第六号に基づき既存建築物の耐震改修を実施する事業をいう。
⑸ ブロック塀等耐震改修促進事業 次に掲げるブロック塀等撤去事業及びブロック塀等改善事業をいう。
ア ブロック塀等撤去事業 地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(以下「危険なブロック塀等」という。)を撤去する事業(国、地方公共団体、公団、公社、事業団等が実施するものを除く。)をいう。
イ ブロック塀等改善事業 危険なブロック塀等を地震発生時における倒壊若しくは転倒の危険性のない塀(以下「安全な塀」という。)又は生垣に改善する事業(国、地方公共団体、公団、公社、事業団等が実施するものを除く。)をいう。
ウ 改善 改修、造り替え及びフェンス等の他の塀又は生垣への転換をいい、そのための撤去は含まない。
⑹ 木造住宅耐震補強助成事業 既存住宅のうち木造住宅(市長が気候、風土、気象条件、立地条件等により危険であると認める木造住宅を含む。)の耐震補強工事を実施する事業をいう。
ア 木造住宅 木造により建築され、かつ、居住のために継続して利用する建築物をいう。
イ 耐震補強工事 地震に対する安全性の向上を目的とした補強(増築及び模様替えを伴う補強を含む。)を行う工事をいう。
ウ 耐震補強の啓発 次に掲げるいずれかに該当し、かつ、工事期間中に耐震補強啓発看板(静岡県住宅?建築物耐震化推進協議会が作成する耐震補強啓発看板をいう。)を設置するものをいう。
(?) 工事期間中に現場見学会を実施するもの
(?) 工事完成後に完成見学会を実施するもの
(?) 工事完成後に対象建築物の所有者又は居住者が耐震補強工事を実施する要因を記載した文書及び耐震補強工事後の住宅の写真を市に提出するもの
(?) その他市長が耐震補強の啓発に有効であると認めるもの
⑺ 既存建築物補強計画策定事業 既存建築物のうち、制度要綱3.第一号ハに基づくマンション、又は制度要綱3.第二号ハに基づく次に掲げる要件に該当する建築物の耐震化のための計画の策定を実施する事業をいう。
ア 次のいずれかに該当する建築物である
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