矢板木造住宅耐震改修费补助金交付要纲.doc

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矢板市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱 建設課  (趣旨) 第1条 市の交付する木造住宅耐震改修費補助金(以下「補助金」という。)については、矢板市補助金等交付規則(平成14年矢板市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。  (目的) 第2条 この要綱は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築され、耐震改修が必要と診断された木造住宅について、耐震改修又は耐震建替えに要する費用の一部を補助することにより、建築物の耐震性の向上を図り、もって地震に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 (定義) 第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  耐震診断 矢板市木造住宅耐震診断等補助金交付要綱(平成20年矢板市告示第16号)第2条第2号に規定する耐震診断をいう。 ⑵ 耐震改修 耐震診断の結果に基づいて行う、耐震構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性を向上させるための木造住宅の補強等工事のうち、各階の必要保有耐力に対する各階の梁間方向又は桁行方向の耐力の割合が1.0未満であったものを、1.0以上にする工事をいう。 ⑶ 耐震建替え 耐震診断により、耐震改修が必要であると診断された住宅を除却し、建替え前の住宅と同一敷地内(同一敷地内であると認められる場合を含む。)に新たに住宅を建築するものをいう。  ⑷ 県産出材 

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