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第20 連結送水管
第20 連結送水管
1 送水口
送水口は、政令第29条第2項第3号及び省令第31条第1号の規定によるほか、次によること。
(1) 結合金具は、差込式のものとし、その構造は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具
及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23
号。以下この項において「結合金具等規格省令」という。)に規定する呼称65の差込式受口に適合す
るものであること。
(2) 送水口は、スプリンクラー設備等の送水口の基準(平成13年消防庁告示第37号)に適合すること。
なお、原則として認定品を使用すること。★
(3) 同一階に2以上の連結送水管(放水口)を設ける場合の送水口は、それぞれの連結送水管の立管ごと
に設けること。
(4) 送水口又はその直近には、施行規程別表に定めるところにより標識を見やすい箇所に設けること。
また、設計送水圧力が1.0MPa を超える送水口には、省令第31条第5号ロに規定する圧力配管等
を使用している旨の識別ができる表示を施行規程別表に定めるところにより表示すること。
2 配管等
管、管継手及びバルブ類(以下この項において「配管等」という。)は、次によること。
(1) 配管は、専用とすること。
(2) 配管内には、補助用高架水槽を用いて常時充水しておくこと。この場合、補助用高架水槽から主管ま
での管は、呼び径50A以上とすること。★
(3) 配管内に充水する補助用高架水槽は、第1「屋内消火栓設備」3(2)ア(ア) b、d及びeのほか、有効
水量は、0.5㎥以上(呼び径25A以上の配管により自動的に給水できる装置を設けた場合は、
0.2㎥以上)とすること。★
(4) 配管等の機器は、次によること。
ア 管は、省令第31条第5号ロの規定によること。
イ 管継手は、省令第31条第5号ハの規定によること。
ウ バルブ類は、省令第31条第5号ニの規定によるほか、次によること。
(ア) バルブ類の最高使用圧力は、設計送水圧力で送水した場合に、当該バルブ類に加わる圧力以上の
仕様のものを設けること。
(イ) 設計送水圧力が1.0MPa を超える場合に用いるバルブ類は、次のいずれかによること。
a JIS B 2071の呼び圧力20Kのもの
b 認定品又は評定品(呼び圧力16K又は20Kのもの)
(ウ) 止水弁、逆止弁及び排水弁(以下この項において「止水弁等」という。)は、次によること。
a 送水口の直近には、止水弁及び逆止弁を設けること。★
b 配管の最低部には、排水弁を設けること。★
c 止水弁等は、容易に点検できる場所に設け、かつ、当該弁である旨の表示をした標識を直近の
見やすい位置に設けること。★
3-293
第3 章 消防用設備等の技術基準
d 止水弁には、その開閉方向を、逆止弁には、その流れ方向を表示すること。
e 排水弁には、その開閉方向を表示すること。★
(5) 配管等の設置方法等★
配管等の設置方法等は、第1「屋内消火栓設備」3(2)ウ及びエを準用すること。
(6) 複数の立管の接続★
同一の棟に複数の立管がある場合は、それぞれの立管に送水口を設け、かつ、バイパス配管により立
管を相互に接続すること(以下この項において「バイパス接続」という。)。この場合、バイパス配管
は、低層部で接続すること。 (別図第20-1参照)
3 放水口
放水口は、政令第29条第2項第1号及び省令第31条第2号の規定によるほか、次によること。
(1) 機器
ア 開閉弁は、屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準(平成25年消防庁告示第2号)に適合すること。
なお、原則として認定品を使用し、当該開閉弁に加わる圧力に応じた耐圧性能を有するものを設け
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