自由意志と刑事责任-明治大学.PDFVIP

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  • 2019-06-14 发布于天津
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日 ’1s.会・’PnV月, 《個人研究(2005年度~2006年度)》 自由意志と刑事責任 増 田  豊☆ はじめに  市民社会は「責任社会」であるともいわれている。むろんそこでいう責任という言葉は極めて多義的 であるが、本研究において検討対象とするのは、刑事責任の概念である。この刑事責任に関わる問題を 解明するためには、一方では犯罪の概念との関係で、他方では刑罰の概念との関係で考察することが必 要となるであろう。本研究では、自由意志の概念を中心に検討し、さらに刑罰論についても論究したう えで、責任刑法との関係について重点的に考察することにしたい。 一 刑事責任能力と自由意志  行為者が犯した違法行為につき責任を問い、彼を処罰するためには、当の行為者に責任能力がなけれ ばならない。この責任能力に関しては、刑法39条1項に心神喪失、同2項に心神耗弱、41条に刑事責任 年齢の規定があるω。しかし、そこでは、心神喪失および心神耗弱等にっいての法律効果が規定されてい るだけで、責任能力の意味については積極的に規定され

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