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PAGE 3/ NUMPAGES 16 管理運営業務等の内容及び基準 1 管理運営業務の対象となる施設 (1)主要管理施設 卸売場、青果低温卸売施設、仲卸売場、買荷保管積込所、加工施設、事務所(卸売棟、管理棟)、福利厚生施設、駐車場、附帯施設(冷蔵庫棟、高架下冷蔵庫、西冷蔵庫、製氷棟、関連商品売場、倉庫、金融施設、配送施設、燃料電池施設) 他 (2)各種設備関係 特別高圧受変電設備、高圧受変電設備、乗用昇降機、荷物用昇降機、消防設備、中央監視盤、冷凍?冷蔵設備、製氷設備、燃料電池関連設備のうち府が所有する設備 他 (3)緑地帯 植樹樹木(大)くすのき、えのき、もくせい、まてばしい、かし 等     (小)さつき、つげ、ししがしら、あべりあ、とべら 等 (4)その他の施設 場内道路 他 2 管理運営業務内容 (1)共通事項 ① 市場内の土地、建物その他の施設(以下「市場施設」という。)の管理に当たっては、その機能や特性を十分理解し、市場利用者が安全で快適に利用できるよう適正な管理を行っていただきます。 ② 市場利用者の意見を反映した管理運営を行っていただきます。 ③ 市場における売買取引が、公正かつ効率的に行われるよう管理運営を行っていただきます。 ④ 市場内の事故の防止及び防犯等に努め、市場利用者が安心して利用できるような体制の確立に努めていただきます。 ⑤ 市場内で排出されるごみについては、場内の清潔な環境の保持に十分留意するとともに、関係法令を遵守して適正に処理していただきます。 (2)施設の利用に関する業務 ① 市場施設の使用許可(指定)及びその取消し並びにこれらに関連する業務 (ア)市場施設の使用許可(指定) 市場施設を利用しようとする者は、事前に申請書を提出し使用許可又は指定(以下「使用許可等」という。)を受ける必要があります。指定管理者には、当該申請に対する使用許可等(又は不許可)を行っていただきます。 なお、使用許可等の期間は、原則として1年以内(年度途中で使用許可等をする場合は、当該年度の末まで)です。したがって、使用許可等を受けた者(以下「利用者」という。)が、使用許可等の期間満了後も継続して市場施設を利用しようとするときは、改めて使用許可等の申請を行う必要があります。使用許可等の期間満了に先立って、指定管理者には、利用者への申請書の配付、所要の手続きの周知等の業務を行っていただきます。 ※ 「市場施設の指定」と「市場施設の使用許可」について a 市場施設の指定   卸売業者及び仲卸業者が、募集要項の【〔参考情報〕2 市場施設の利用料金(平成28年4月1日現在)】の左欄に掲げる市場施設(ただし、卸売場、青果低温卸売施設、仲卸売場、卸売棟事務所及び福利厚生施設に限ります。)を利用しようとするときは、あらかじめ申請書を提出し、市場施設の指定を受ける必要があります。 b 市場施設の使用許可 卸売業者及び仲卸業者以外の者が、募集要項の【〔参考情報〕2 市場施設の利用料金(平成28年4月1日現在)】の左欄に掲げる市場施設(ただし、卸売場、青果低温卸売施設、仲卸売場、旧バナナ加工施設及び輸送用専用線を除きます。)を利用しようとするときは、あらかじめ申請書を提出し、市場施設の使用許可を受ける必要があります。 また、卸売業者及び仲卸業者が、立体駐車場、青果棟及び水産棟駐車場並びに平面駐車場を利用しようとするときも、あらかじめ申請書を提出し、使用許可を受ける必要があります。 (イ)用途変更等の承認 利用者が、使用許可等を受けた市場施設の用途を変更し、又は当該市場施設の全部若しくは一部を他人に使用させようとするときは、事前に申請書を提出して承認を受ける必要があります。指定管理者には、当該申請に対する承認(又は不承認)を行っていただきます。 (ウ)現状変更の承認 利用者が、使用許可等を受けた市場施設の現状に変更を加えようとするときは、事前に申請書を提出して承認を受け、また、承認に係る現状変更工事の完了後に検査を受ける必要があります。指定管理者には、当該申請に対する承認(又は不承認)及び検査を行っていただきます。 (エ)市場施設の返還 利用者が、市場施設を返還しようとするときは、原則として原状回復する必要があります。指定管理者には、原状回復後における検査及び返還届の受理を行っていただきます。 なお、原状回復の必要がないと認められるときは、指定管理者は、原状回復を免除することができます。 (オ)使用許可等の制限又は条件 指定管理者は、(ア)から(エ)の使用許可等に際し、制限又は条件を付すことができます。ただし、当該制限又は条件は、使用許可等に係る事項の確実な実施を図るために必要最小限度のものに限り、かつ、利用者に不当な義務を課すもの

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