德岛赤十字病院赤十字看护大学生奖学金贷与规定.DOC

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徳島赤十字病院看護学生奨学金貸与規程 (目的) 第1条 この規程は、看護師及び助産師養成学校に在学する学生(以下「学生」という。)に対し、在学中に必要な学費の一部を奨学金として貸与し、看護学生の修学を支援することを目的とする。 (貸与対象者) 第2条 奨学金貸与の対象となる者は、成績優秀である希望者の内、看護師又は助産師の資格を取得し、卒業後、直ちに看護師又は助産師として徳島赤十字病院において業務に従事する意思のある学生とする。(但し、1年生は除く)     また、各年次からの編入学生についても貸与対象者とすることができる。 (奨学金の貸与額) 第3条 奨学金の貸与額は、養成学校において修学するのに必要な資金の一部として年額60万円(月額5万円)以内とする。 (奨学金の貸与期間) 第4条 奨学金の貸与期間は、養成学校の学則に定める正規の在学期間内とする。   (貸与申請および決定) 第5条 奨学金の貸与を希望する者は、奨学金貸与申請書(様式1号)、奨学金返済計   画書(様式2号)等、次に掲げる書類を徳島赤十字病院長に提出し、書類選考に 合格した者は面接を受けるものとする。申請書の提出期日は、毎年6月末日とする。     (1)履歴書?成績証明書?在学証明書?健康診断書等     (2)在籍する学長の推薦状     (3)奨学金貸与申請書(様式1号)     (4)奨学金返済計画書(様式2号)   2 奨学金貸与の決定については、次の書類をもって申請者に通知するものとする。     (1)奨学金貸与決定(却下)通知書(様式3号) (連帯保証人) 第6条 奨学金の貸与を希望するものは、連帯保証人2名を立て、学生と連帯して債務  を負担するものとする。 2 連帯保証人について1名は父母(父母が共にいない場合は、兄弟姉妹又はこれに代わる者)とし、独立の生計を営む者でなければならない。   3 1名は前項以外で独立の生計を営んでいる者とする。   4 連帯保証人が何らかの事情により、連帯保証人資格を失った場合は、直ちに連 帯保証人変更届(様式4号)を提出しなくてはならない。 (奨学金の送金および借用証書の届出) 第7条 奨学金は、原則として毎月16日に交付する。ただし、その日が休日(土曜日    を含む)に当たるときは、その日前において、その日の最も近い休日(土曜日を 含む)でない日に交付する。また、奨学金を受理した後は、その都度、速やかに 奨学金借用証書(様式5号)を提出する。 (奨学金貸与の停止) 第8条 奨学金の貸与を受けた者が休学した場合は、休学した日の属する月の翌月分か    ら就学した日の属する前月分まで、奨学金の貸与を停止するものとする。 (奨学金の再開) 第9条 休学中の者が復学し奨学金の貸与を再開しようとする時は、事前に院長の承 認を得るものとする。 (奨学金の返済) 第10条 奨学生は、原則として卒業後3年以内に、返済計画書に基づき、貸与した奨 学金を全額返済しなければならない。但し、院長は奨学生に特別な事情がある場合は、返済期間を延長することができる。   2 返済計画の実行を期するため、具体的な返済の額及び方法等については、返済の義務が生じたときは、速やかに院長と奨学生が相互確認するものとする。   3 奨学生が、次の各号の一に該当するときは、院長は貸与を打ち切り又は停止するものとし、奨学生は既に貸与した奨学金を、全額返済しなければならない。この場合は、返済計画書にかかわらず具体的な返済の時期及び方法を院長と奨学生が協議して定めるものとする。 (1)自己の都合により奨学生を辞退したとき。     (2)自己の都合又は病気等により退学したとき。     (3)学則の定めにより退学を命ぜられたとき。     (4)学業途中において、奨学生として適正を欠き、又は就学成績が著しく不 良等で奨学生としてふさわしくないと認められたとき。 (5)休学の事由が、服務に耐えないと認められる場合。 (6)徳島赤十字病院の採用試験に不合格の場合。 (利子) 第11条 奨学金の貸与に対し、利子は課さない。ただし、定められた返済が遅滞した ときは、延滞利息を課すものとする。   2 延滞利率については、別に定める。 (奨学金返済の免除) 第12条 奨学金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、奨学金返済の債    務を免除するものとする。     (1)奨学生が卒業後、別に定める条件に該当した場合は、院長は奨学金の一部又は全額の返還を免除することができる。 (2)死亡、又は業務に起因する事由により、就労不能となった場合。 (その他) 第13条 この規程に定めるもののほか、奨学金の貸与について必要な事項は別に定め  

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