大野要介护高龄者住宅改造助成事业实施要纲.DOCVIP

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  • 2019-07-06 发布于天津
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大野要介护高龄者住宅改造助成事业实施要纲.DOC

   大野市要介護高齢者住宅改造費助成事業実施要綱 (平成5年10月5日訓令第16号) 改正 平成12年4月1日告示第31号 平成23年3月22日告示第39号 平成24年3月30日告示第79号 平成25年1月31日告示第12号 平成27年4月1日告示第132号  (趣旨) 第1条 この要綱は、介護を要する高齢者の在宅生活を容易にし、高齢者の健康の増進を図るため、当該高齢者が居住する住宅の改造に対し助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。  (助成対象者) 第2条 事業の助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する在宅で生活する者(以下「対象者」という。)とする。  (1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)において介護3以上と判定された者  (2) 要介護認定において要介護1又は要介護2と判定され、かつ、次のいずれかの要件を満たす者 ア 車いすを利用する者 イ 障害等級が1級又は2級に相当する上肢不自由者 ウ 障害高齢者の日常生活自立度がA、B又はCに該当する者 エ 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ又はMに該当する者  (3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めた者 2 前項第2号ウ及びエにおける日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医の意見書(以下この条に

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