- 3
- 0
- 约1.62千字
- 约 6页
- 2019-12-31 发布于天津
- 举报
○小矢部市身体障害者用自動車改造費助成要綱
平成3年3月28 日告示第6号
改正
平成17年3月17日告示第37号
小矢部市身体障害者用自動車改造費助成要綱
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に
要する経費を助成することにより重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資
することを目的とする。
(対象者)
第2条 自動車改造費の助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交
付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)
別表第5号に規定する障害の級別が肢体不自由の1級又は2級に該当する者
(3) 就労に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必
要がある者
(4) 改造助成を行う月の属する年の前年の所
原创力文档

文档评论(0)