地质土质调查业务共通仕样书-大阪府.doc

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地質?土質調査業務共通仕様書 平成27年6月 大阪府環境農林水産部 第1章 総則 適用 1 地質?土質調査業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、大阪府環境農林水産部の発注する地質?土質調査、試験、解析等に類する業務(以下「地質?土質調査業務」という。)に係る契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るととともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 2 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 3 特別仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障をきたしたり、今後相違することが想定される場合、受注者は、監督職員に確認して指示を受けなければならない。 4 測量業務及び設計業務等に関する業務については、別に定める各共通仕様書によるものとする。 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1 「発注者」とは、大阪府知事又は大阪府総務部契約局長若しくは大阪府環境農林水産部各(室?課?事務所)長をいう。 2 「受注者」とは、地質?土質調査業務の実施に関し、発注者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 3 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第9条第1項に規定する者であり、総括監督員、主任監督員及び監督員を総称していう。 4 本仕様書で規定されている総括監督員とは、主に受注者に対する指示、承諾又は協議、及び関連業務との調整のうち特に重要なものの処理を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合の上司への報告等を行うとともに、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに一般監督業務の掌握を行う者をいう。 5 本仕様書で規定されている主任監督員とは、主に受注者に対する指示、承諾又は協議、及び関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合の総括監督員への報告等を行うとともに、監督員の指揮監督並びに一般監督業務の掌握を行う者をいう。 6 本仕様書で規定されている監督員とは、主に受注者に対する指示、承諾又は協議、及び関連業務との調整(重要なものを除く)の処理を行う者をいう。また設計図書の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合の主任監督員への報告等を行うとともに、変更請負契約に係る設計図書の作成及び契約額の積算を行う者をいう。 7 「検査職員」とは、地質?土質調査業務の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって、契約書第31条第2項の規定に基づき検査を行う者をいう。 8 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第10条第1項の規定に基づき受注者が定めた者をいう。 9 「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 10 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、地質?土質調査業務に関する技術上の資格を有する者で、特別仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 11 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 12 「契約書」とは、別冊の「業務委託契約書」をいう。 13 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表及びこれらに対する質問回答書をいう。 14 「仕様書」とは、共通仕様書及び特別仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。 15 「共通仕様書」とは、各地質?土質調査業務に共通する技術上の指示事項を定める図書をいう。 16 「特別仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該地質?土質調査業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 17 「数量総括表」とは、地質?土質調査業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 19 「質問回答書」とは、入札参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 20 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 21 「指示」とは、監督職員が受注者に対し、地質?土質調査業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 22 「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して。相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めること

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