屋内消火栓设备.doc

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熊本県消防長会消防用設備等指導指針 第2章第2節 第4 屋内消火栓設備 PAGE 1 - 第4 屋内消火栓設備 令第11条及び規則第12条の規定によるほか、次によること。 1 内装制限の範囲   令第11条第2項に規定する内装の制限については第1 消火器具2の規定によること。 2 消火栓の設置    消火栓を設置する階は、建基令第2条第1項第8号に規定する階数に算入される階 とすること。この場合において、階数に算入されない階の部分は、直上階又は直下階 の消火栓で有効に消火できるよう措置すること。 3 加圧送水装置の設置場所等   令第11条第3項第1号ホ、第2号イ(6)及び第2号ロ(6)並びに規則第12条第1項第3号の2の規定によるほか、次によること。 (1) 令第11条第3項第1号ホ、第2号イ(6)及び第2号ロ(6)に規定する「火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。」は、次により取り扱うものとする。 ア 水源に連結する加圧送水装置は、延焼のおそれが少ない独立した建築物等内若しくは当該装置を設置する部分を区画する壁、柱、床、及び天井(天井のない場合は、屋根とする。)を耐火構造とし又は不燃材料で作られた専用の室(以下この第4において「不燃専用室」という。)に設けること。ただし、他の加圧送水装置、空調及び衛生設備の機器等で、火気使用設備(当該加圧送水装置との間に防火上有効な不燃材料で造った遮へい板等を設けるなど、火災予防上必要な措置を講じた場合は除く。)以外のものは併置することができる。 ☆    イ 不燃専用室に設ける開口部は、次によること。 ◇ (?) 不燃専用室に設ける出入口、窓、換気口(ガラリ等)等の開口部は、防火設備とすること。 (?) 給水管、配電管その他の管が、不燃専用室の壁若しくは床を貫通する場合においては、当該管と不燃区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めること。 (?) 換気、暖房又は冷房の設備の風道が、不燃専用室の壁若しくは床を貫通する場合においては、当該貫通する部分又はこれに近接する部分に防火ダンパーを設けること。 (?) 不燃専用室には、必要に応じて照明設備、換気設備及び排水設備を設けること。 (2) 加圧送水装置を設置する部屋の出入口には、「消火ポンプ室」と表示すること。◇ (3) 水中ポンプを設置する場合は、次によること。☆ ア 点検が容易に行えるよう蓋の下に設けること。 イ 貯水槽の底面から5cm以上の位置に設置し、貯水槽の壁面から当該ポンプの中心までの距離は、ポンプストレーナー又はポンプの部分の外径の2倍以上とすること。 ウ 吐出側の配管には、逆止弁、仕切弁及び連成計(又は圧力計)を設け、かつ、吐出口から仕切弁に至る配管の最頂部には、自動空気抜き弁を設けること。 エ 制御盤の設置場所は、前(1)の不燃専用室の規定を準用すること。 4 ポンプを用いる加圧送水装置等   規則第12条第1項第7号ハ、ニ及び第2項第5号の規定によるほか、次によること。 (1) 規則第12条第1項第7号ニに規定する加圧送水装置は、認定評価品とすること。 ☆ 《認定評価品ユニット種別》 区分 機器 基本型 ユニット Ⅰ型 ユニット Ⅱ型 ユニット Ⅲ型 単独 制御盤 ポンプ ○ ○ ○ ○ 電動機 ○ ○ ○ ○ フート弁 ○ ○ ○ ○ 圧力計?連成計 ○ ○ ○ ○ 呼水槽 ○ ○ ○ 制御盤 ○ ○ ○ ポンプ性能試験装置 ○ ○ ○ バルブ類 ○ ○ ○ 水温上昇防止用逃し装置 ○ ○ ○ 非常動力装置 ○ (2) 付属装置等の変更   ア 認定評価品を設置する場所の位置、構造及び状況によっては、次の変更を行うことができるものとする。   (?) ポンプの設置位置が水源より低い場合における水温上昇防止用逃し配管の位置の変更(ただし、流水量に著しい影響を及ぼさないこと。)   (?) 立上り管の頂部位置が当該加圧送水装置より低い場合における、ポンプ吐出側圧力計を連成計への変更   (?) 水源水位がポンプより高い場合のフート弁の変更   (?) 非常電源による加圧送水装置の起動制御を行う場合における制御盤のポンプ起動リレーの変更   (?) 排水場所に合わせた場合の流量試験配管の向きの変更(ただし、流水量に著しい影響を及ぼさないこと。) (?) 圧力調整弁等を設ける場合のポンプ吐出側配管部の変更 (?) 耐圧の高性能化を図る場合のポンプ吐出側止水弁及び逆止弁の変更    イ 設置後の改修等におけるポンプ、電動機、付属装置等の交換は、同一仕様又は同一性能のものを設けること。   (3) 呼水槽の減水警報及び電動機の過電流警報信号は、制御盤のほか、規則第12条第1項第8号に規定

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