事業契約書(案) 新旧対照表
旧 新 備 考
第12条第1項
乙は、第19 条に基づく「現宿舎」の解体・撤去作業に着手するときか 乙は、第19 条に基づく「現宿舎」の解体・撤去作業に着手するときか
ら、「本件施設」が完成し「新宿舎」への入居が可能となるまでの間、「要 ら、「本件施設」が完成し「新宿舎」への入居が可能となるまでの間、「要
求水準書」及び 「入札参加者提案」に従い、自己の費用と責任において「仮 求水準書」及び 「入札参加者提案」に従い、自己の費用と責任において「仮
宿舎」を確保し、提供するものとする。 宿舎」を確保し、甲に提供するものとする。
第3項
乙は、「現宿舎」の入居者が速やかに「仮宿舎」に移転することができ 乙は、「現宿舎」の入居者が速やかに「仮宿舎」に移転することができ
るよう、必要な一切の引越し業務を、乙の費用負担で行うものとする。な るよう、必要な一切の引越し業務を、乙
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