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別紙19特許共同出願契約書
別紙19
○○○○○○(以下、甲という)と学校法人トヨタ学園(以下、乙という)は甲乙協力して完成した下記の発明(以下、本発明という)の共同特許出願について以下のとおり合意する。
発明の名称:「 」
第1条(権利の持分)
甲および乙は、本発明に係る特許を受ける権利を共有とし、その持分は、甲50%、乙50%とする。
第2条(手続)
本発明の特許出願の手続および以降のすべての手続は甲が行い、乙はこれに協力するものとし、 その費用(以下、出願等費用)は甲が負担する。
第3条(本発明の実施)
乙は、本発明が特許権として設定登録された場合、甲に対し実施の有無を確認するとともに、甲において実施され、かつ乙の自己実施がないことを条件に、甲は乙に対して甲乙別途協議して定める実施料を支払う。
第4条(実施許諾)
甲および乙は、第三者へ実施許諾を行うときには事前に相手方の了解を得るものとし、実施料は 甲および乙がその都度協議して決定する。
2.前項の協議の結果、当該第三者から取得する実施料については、第1条に定める持分に応じて分配する。
第5条(持分処分等)
甲および乙は、本発明の特許を受ける権利または特許権の持分の全部または一部を譲渡し、もし くは、それを目的として質権を設定しようとするときは、あらかじめ相手方に通知して文書によ る同意を得なければならない。
第6条(第三者との紛争)
甲および乙は、本発明に関し第三者との間で紛争が生じた場合、相互に協力し対処するものとし、 これに要した費用については、その都度甲乙協議してその負担方法を決定する。
第7条(機密保持)
甲および乙は、本発明に係る内容につき、本発明が出願公開になった場合、または甲および乙が 協議により合意に達した場合を除き、本契約の有効期間終了後も第三者に開示してはならない。
第8条(有効期限)
本契約の有効期限は、本契約締結の日より本発明の特許権の存続期間満了日までとする。ただし、 次の各号の一に該当したときはその該当する日に終了する。
本発明に係る特許出願が取り下げられ(取り下げられたものとみなされる場合も含む)または無効となったとき。
本発明に係る特許出願に対し、拒絶すべき旨の査定または審決が確定したとき。
本発明に係る特許の無効が確定したとき。
甲または乙が本発明についての特許を受ける権利またはこれに基づく特許権の持分を放棄したとき。
第9条(協議)
甲および乙は、本契約に規定のない事項、または本契約の各条項に疑義を生じた場合は、誠意を もって協議し解決する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲および乙が記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
甲
愛知県名古屋市天白区久方2丁目12番地1
乙 学校法人トヨタ学園
理事長 瀧 本 正 民 印
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