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③自治体から民生委員?児童委員への個人情報の提供に関する事例集(平成24年7月) ○長野県(民生委員活動と個人情報の取扱いに関するガイドラインを作成) (個人情報保護条例との関係) ?個人情報保護条例の原則????本人の同意が必要 (個人情報の収集) 市町村保有情報を民生委員に提供するには、収集の際に予め本人の同意を得ておくことが最も確実かつ簡潔な方法です。収集の際、民 生委員を含む関係者?機関への情報提供を明示しておけば問題ありません。 民生委員活動に必要な情報を他部署で扱っている場合は、民生委員担当課から該当する担当課に対して、上記のような依頼をし、市町 村全体として取り組んでいく必要があります。 (個人情報の提供) 既に収集してある情報を目的外利用、第三者提供する場合は、原則、本人の同意を取る必要があります。 同意の取り方は、必ずしも書面による必要はありません、個別に口頭で同意を得ることも可能です。その場合は、トラブル防止のため 複数の立会で行う、記録を残すといった方法が有効です。 また、回覧等により書面で一斉に通知し、名簿からの除外希望者に手を上げてもらうやり方も考えられます。ただし、プライバシーの 度合いの強い情報は、このようなやり方には馴染まないと言えます。同意の確認に関しては、利用目的、項目、手段?方法、本人の求 めに応じ提供禁止する旨等を記載するとよいでしょう。 ?条例に例外規定を設けて対応????本人の同意は不要 災害時に要援護者の避難支援等を行うためには、日頃から関係者の間で要援護者に関する情報共有をすることが必要です。 原則として、上記のように、要援護者から同意を得ることが必要ですが、同意を得ない方法として、関係機関共有方式というものがあ ります。これは、個人情報保護条例において、個人情報の目的外利用?第三者提供を可能とする規定を整備することにより、本人の同 意なしに関係機関の間で情報を共有できるというものです。 ? 東日本大震災や所在不明高齢者問題等により、支援を必要としている人々を地域から孤立させない支援が求められ、民生委員? 児童委員への期待が高まっていること ? 民生委員?児童委員が地域で活動するにあたって、支援を必要とする人々の個人情報が民生委員等へ適切に提供されていないと の声があること ? 平成22年度に行ったサンプル調査(別紙参照)の結果から、民生委員?児童委員へ個人情報を提供していない市町村が存在するこ と これらの背景から、本事例集を作成し、市町村から民生委員?児童委員へ必要な個人情報が適切に提供され、地域福祉活動が推 進されることを期待。 事例 ○大分県中津市(定期的に担当地区内対象者一覧を配布) (個人情報保護条例との関係) ○個人情報の管理方法、個人情報取り扱いに関する研修等) ?民生委員に提供する個人情報の対象者、内容等について、定めている。 ?中津市個人情報保護条例に基づき、中津市情報公開?個人情報審査会に、提供する個人情報の範囲、提供先、利用目的について諮り、こ の内容に基づいて提供している。 【中津市個人情報保護条例第10条第1項(5)】 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、目的外利用等をすることにつき公益上の必要その他相当の理由があると実施機 関が認めるとき。 ○東京都中野区(個人情報を共有可能な条例及び協定書を制定) (個人情報保護条例との関係) ○個人情報の管理方法、個人情報取り扱いに関する研修等) ?民生委員には、民生委員法による守秘義務が課せられており、本人同意は必要ないと考えている。 (その他) ?中野区は、「中野区地域支えあい活動の推進に関する条例(平成23年中野区条例第19号)を制定し、地域の様々な団体と連携して、高 齢者?障害者を主な対象者として見守り活動を行っている。その条例に基づき、「地域支えあい活動の実施に係る個人情報の取り扱いに 関する協定書」を民生児童委員協議会と取り交わし、改めて情報提供とその取り扱いについて定めている。この協定では、従来の高齢者 情報に加え、情報提供を希望する障害者の情報も含まれている。 ※ 民生委員は守秘義務が課せられているので、改めて条例に規定するまでもなく情報提供をすることは可能といえるが、当条例においては民生委員 の他に地縁団体や警察署、消防署への情報提供につい
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