定款-日本医学教育学会.docVIP

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        一般社団法人日本医学教育学会 定款(案)  総 則 (名 称) 第1条 当法人は、一般社団法人日本医学教育学会と称し、英文ではThe Japan Society for Medical Education と表記する。 (目 的) 第2条 当法人は、医学教育に関する研究の充実発展並びにその成果の普及を目的とす る。 (事 業) 第3条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)学術集会の開催 (2)機関誌、医学教育に関する図書?文献資料等の刊行 (3)内外の関係団体との連絡及び提携 (4)優秀な業績の表彰 (5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業 (主たる事務所) 第4条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。 (公告方法) 第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。   2 当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他 やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載する。 (機 関)  当法人の機関として、社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。  会 員 (会員の種別) 第7条 当法人の会員は、次のとおりとする。 個人会員 当法人の目的に賛同して入会した医療者教育に携わる者及      び関係者 機関会員 当法人の目的に賛同して入会した大学、学部、学会、病院 その他の団体 (3)名誉会員 医学教育に顕著な功績のあった者の中から、理事長が推薦し、理事会の議決を経た者 (4)特別会員 当法人に功績のあった者の中から、理事長が推薦し、理事会の議決を経た者    (5)賛助会員 当法人の目的に賛同し、事業を援助するために入会した団体又は個人 (6)学生会員 当法人の目的に賛同して入会した学部学生及び大学院生等 (会員の権利)  会員は、当法人の事業に参加し、機関誌その他の配布を受けることができる。   2 個人会員及び機関会員は代議員選挙において選挙権を有する。 (機関会員の代表) 第9条 機関会員は代表者1名を定めることを要する。この場合、同一人が個人会員と機関会員代表者とを兼ねることができる。 (入 会) 第10条 当法人に入会を希望する者は、所定の入会手続きを行い、理事会の承認を得なければならない。 (会費の支払義務) 第11条 会員は、別に規則で定める会費を支払わなければならない。ただし、名誉会員及び特別会員は、会費の支払いを要しない。 (退 会) 第12条 会員は、その旨を理事長に申し出ることにより退会することができる。   2 2年以上会費を滞納した者は退会したものとみなし、会員の資格を失う。 第3章 代議員 (代議員) 第13条 当法人は、120名以上200名以内の代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定する社員とする。 (代議員の選出) 第14条 代議員の選出は4年ごとに行うものとし、個人会員及び機関会員による選挙によって、別に定める規則の要件を満たす個人会員の中から選出する。ただし、30名以内の代議員は、別に定める規則に従い、選挙によらずに選出することができる。 (代議員の任期) 第15条 代議員の任期は、当選(又は選任)が決定した日から4年後の当選(又は選任)が決定する日の前日までとする。 (補欠代議員) 第16条 代議員に欠員が生じた場合には、選挙区における次点者を、代議員として補充することができる。この場合、補充した代議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。 第4章 社員総会 (構 成) 第17条 社員総会は、代議員をもって構成する。 (権 限) 第18条 社員総会は、次の事項について議決する。     (1)事業計画及び収支予算書の承認 (2)事業報告並びに計算書類の承認 (3)理事及び監事の選任又は解任 (4)定款の変更 (5)その他社員総会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (招 集) 第19条 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は必要に応じて招集する。   2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。   3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、代議員に対して招集通 知を発するものとする。 (議 長) 第20条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。 (議決権) 第21条 代議員は、各1個の議決権を有するものとする。 (議決の方法) 第22条 社員総会の議決は、法令又はこの定款に別段

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