西中洲地区建築協定書
(建築協定委員会への届出)
(目的)
第 9条 本協定区域内に、建築物を建築しようとする者は、第 14条に定める建築協定委員
第 1条 本協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法j という。)及び撞岡市建築協
会(以下「委員会j という)へ建築計画書(配置盟、平面圏、立面図、用途等)を届け出
定条例(昭和48年条例第28号、平成7年条例第68号・改正)の規定に基づき、本協定第4条に
たうえで承認を得なければならない。なお、建築確認申請を要するものについては、この
定める建築協定区域(以下 f協定区域j という。)内における建築物の用途及び意匠に関する基準を
建築計画書を建築確認申請する前に委員会へ窟け出を行い、承認を得なければならない。
協定し、高業地並びに住宅地としての良好な環境を高度に維持増進する事を臣的とする。
(有効期間)
(名称)
第 10条 本協定の有効期間は、福岡市長の認可公告のあった日から 10年間とする。
第2条本協定は、「西中洲地区建築協定J(以下「本協定j という。)と称する。
2 期間満了の自の 14日前までに、第7条に定める廃止の申請が行われない場合は、更に 10年
間延長とするものとし、その期間満了時に協定者の継続意志の確認を行い、協定者の過半数の賛
(用語の定義)
成を以て更に 10年間延長できるものとし、以後この例による。
第3条 本協定に用いる用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定め
るところによる。
(効力の継承)
第 11条 本協定の認可公告のあった日以降で本協定の有効期間において、本協定区域の土地所有者
(協定区域)
等となった者に対しても、その効力は及ぶものとする。
第4条本協定区域及び隣接地は、次のとおりとする。
( 1)協定区域
(違反者への措量)
揺岡市中央区西中洲2号3番外90筆
第四条 本協定に違反した者があった場合には、第 15条に規定する委員長(以下「委員長J とい
(別紙記載の区域、合計面積約16,7 19. 3 7rrr)
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