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診断書を作成する医師?医療機関の皆さまへ 「障害の状態になった」とは 視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害 がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患などの内部疾患 精神の障害 などにより、 長期療養が必要で、仕事や生活が著しく制限を受 ける状態になったことをいいます。 病気やけがなどにより、障害の状態になった患者さんに、 国民年金?厚生年金の?障害年金制度?をご案内ください。 障害年金についてのお問い合わせやご相談は、 お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで 受け付けています。 所在地は、日本年金機構ホームページ「全国の相談?手続き窓口」をご覧ください。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html 障害の状態※や保険料の納付期間など、一定の要件を満たしている方は、障害年金を受給することができます。 ※障害者手帳の障害等級とは判断基準が異なるため、手帳の交付は受けられても、障害年金を受給できないことがあります。 窓口受付時間:平日(月~金)の午前8時30分~午後5時15分 年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。 時間延長 週初の開所日 午後5:15~午後7:00まで 週末相談 第2土曜 午前9:30~午後4:00まで 障害年金制度について 公的年金制度には、主に自営業者などが加入する国民年金や会社員などが加入する厚生年金があります。こうした制度に加入中の病気やけがで障害が残った場合は、国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金から「障害厚生年金」が支給されます。 ※ 子の加算:第3子以降は 各年 74,800円 障害年金を受けるには、次の3つの要件が必要になります 初診日において、国民年金または厚生年金保険の被保険者であるか、または国民年金の被保険者であった 人で、60歳以上65歳未満の国内居住者であること 【20歳前傷病による障害基礎年金】 初診日において、20歳未満であった人が、20歳に達した日において1級または2級の障害の状態にあるときなどは、障害 基礎年金が支給されます。 1 初診日に被保険者であること 障害認定日(※)に障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1級~3級)に該当すること、または障害認定日後に、障害の程度が増進し、65歳になるまでに障害の状態が1級または2級(障害厚生年金については1級~3級)に該当すること ※障害認定日: 障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、または1年6ヵ月以内にその傷病が 治った場合(症状が固定した場合)はその日 3 一定の障害の状態にあること 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期済期間と 保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること 【上記要件を満たせない場合の特例】 初診日が平成38年4月1日前のときは、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと 2 保険料の納付要件を満たしていること ◆障害年金を受けるには、本人またはご家族による年金の請求手続きが必要です。請求窓口は、 障害基礎年金はお住まいの市区町村役場または年金事務所、障害厚生年金はお近くの年金事務所になります。 障害年金 1 級 障 害 2 級 障 害 3 級 障 害 障害厚生年金(1級) 配偶者の加給年金 障害基礎年金(1級) 年 975,100円 子の加算(第1?2子) 各年 224,500円 障害厚生年金(2級) 配偶者の加給年金 障害基礎年金(2級) 年 780,100円 子の加算(第1?2子) 各年 224,500円 障害厚生年金(3級) 障害手当金 上乗せ年金( 2階 ) 基礎年金( 1階 ) 障 害 の 程 度 重い 軽い 年金額は、平成27年4月現在
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