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道路法施行令 (昭和二十七年十二月四日政令第四百七十九号)抜粋
内閣は、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)の規定に基き、及び同法 を実施するため、この
政令を制定する。
第一章 道路管理者(第一条―第六条)
第二章 道路の占用(第七条―第十九条の四)
第一章 道路管理者
(道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持)
第三条 法第二十四条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止
するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とす
る。
第二章 道路の占用
(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
第七条 法第三十二条第一項第七号 に規定する政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げる
ものとする。
一 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
二 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
三 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
四 防火地域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号 の防火地域をいう。
以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこ
れに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号
の二 に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火
地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷
地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築す
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るときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設
店舗その他の仮設建築物
五 都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画にお
いて定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号 に規定する施設建築物に入
居することとなるものを一時収容するため必要な施設
六 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広
場、公園、運動場その他これらに類する施設
七 都市計画法第八条第一項第三号 の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに
限る。)及び高度利用地区並びに同項第四号の二 の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は自
動車専用道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車
場
八 法第三十三条第二項 に規定する高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地(第十四条
の二において単に「連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する
施設(次号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者の利便の増進に資するもの
九 高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所
(道路の占用の軽易な変更)
第八条 法第三十二条第二項 各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞の
ないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。
一 占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないもの。
二 道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であつて、当該道路
占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。
(占用の期間)
第九条 占用の期間は、水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)、工業用水道事業法 (昭和三
十三年法律第八十四号)、下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)、鉄道事業法 (昭和六十一
年法律第九十二号)若しくは全国新幹線鉄道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)、ガス事業
法 (昭和二十九年法律第五十一号)、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)若しくは電気
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通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づいて設ける水管(水道事業、水道用水
供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガ
ス管(ガス事業法第二条第六項 に規定する大口ガス事
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