住宅课化学课纤维课自动车课非鉄课情报通信机器课日用品室.doc

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住宅課、化学課、繊維課、自動車課、非鉄課 情報通信機器課、日用品室 ご担当者様 ※化審法に基づく届出等から得た用途を踏まえて、関係課の皆様にお送りしております。 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における 監視化学物質「1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)」に係る 対応依頼について 平成24年1月12日 製造産業局 化学物質管理課 「1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)」(別紙参考1参照)については、鳥類への繁殖に影響を及ぼす長期毒性のおそれがある事実が認められたことから、製造?輸入事業者に対して化審法に基づく有害性調査の指示を発出しており、調査報告後に当該物質が第一種特定化学物質に該当するか否か判定を行うこととなります。(報告期限は平成24年3月30日) 来年度以降、第一種特定化学物質に指定された場合には、別紙参考2に記載のとおり使用の原則禁止や使用製品の輸入禁止等厳しい措置が講じられることとなります。 関係課におかれましては、以下の3点についてご対応をお願い致します。 ①HBCDが第一種特定化学物質に指定された場合に備えてご準備を頂きたく、別添資料を速やかに関係事業者にご周知下さい。 ②指定時には他の物質への切り替えが迅速にできるよう当該物質の代替準備について今から関係事業者とのご調整をお願い致します。 ③化審法においては、第一種特定化学物質の例外的使用可能用途を認める規定(エッセンシャルユース)はありますが、要件である代替困難性の説明は極めて難しいものと考えております。(※2)どうしても代替が困難である場合には、平成24年1月中にご相談下さいますようお願い致します。 ※1 なお、HBCDについては、本年10月に行われた「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の専門家会合において規制対象物質とするよう締約国会議に勧告することが決定されております。 ※2 国会の附帯決議において「エッセンシャルユース」として認められた化学物質については、必要最小限の利用にとどめ、代替化及び低減化に向けた取り組みを促すよう指摘を受けております。 【今後想定されるスケジュール】 ①平成24年3月:事業者からの有害性調査報告提出期限 ②平成24年度上期:第一種特定化学物質の該非判定のための審議会開催 (第一種特定化学物質相当と判定された場合) ③第一種特定化学物質判定後:措置検討のための審議会開催 ④来年度中目途:政令にて第一種特定化学物質指定 (ストックホルム条約 25年度4月~5月:締約国会議でHBCD追加予定、26年度条約追加発効) (別添) 関係事業者の皆様 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における 監視化学物質「1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)」に係る 対応依頼について 平成24年1月12日 経済産業省 製造産業局 化学物質管理課  「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下、「化審法」という。)は、工業用の化学物質が製造?輸入された後に環境を経由して、人及び動植物に対して長期的な影響を未然に防止することを目的としている法律です。 HBCD(別紙参考1参照)については、鳥類への繁殖に影響を及ぼす長期毒性のおそれがある事実が認められたことから、製造?輸入事業者に対して有害性調査の指示を発出しております(調査報告の期限は平成24年3月30日)。 報告後HBCDについて判定が行われることとなりますが、判定の結果、第一種特定化学物質相当と判定された場合には参考2に記載のとおり製造?輸入?使用の原則禁止や使用製品の輸入禁止等厳しい措置が講じられる可能性があります。  規制措置が講じられる場合に備えて予め以下の事項についてご対応を頂けますと幸甚です。 ※なお、当該物質については、本年10月に行われた「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の専門家会合において規制対象物質とするよう締約国会議に勧告することが決定されております。 ●対応依頼事項について HBCDの主な用途として別紙参考1(3)のとおり把握しておりますが、自社の製品についてHBCDが使用されているか不明な事業者様におかれましては、原材料の供給元に照会する等ご確認下さい。  自社製品においてHBCD使用製品がある場合には、HBCDが第一種特定化学物質に指定される場合に備えて以下のご対応をお願い致します。 (1)使用切り替えの準備  第一種特定化学物質指定後、HBCDの使用は原則禁止となります。HBCDが第一種特定化学物質に指定された場合に備えて、切り替えに向けたご準備をお願い致します。 (2)実態調査の協力について  本年度内に

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