准用及び适用除外5章-环境.pdf

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5 章 準用及び適用除外 趣旨  この基準は、動物実験に使うすべての動物にあてはめるべきで あるが、ここでは哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物を対象と している(2 章 定義 2-3 実験動物〔p.25〕参照)。しかし、実験に 使われる他の動物種が本基準に無関係であるということではない。 5-1 準 用 な  管理者等は、哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属する動 物以外の動物を実験等の利用に供する場合においてもこ の基準の趣旨に沿って行うよう努めること。 解説  本基準では、動物愛護管理法における、動物の殺傷、虐待の罰 則の対象となる愛護動物の範囲 * 1)である、哺乳類、鳥類及び爬 *1)諸外国における指針等では、動 物実験の対象動物種をすべての脊 虫類に属する動物に限定している。 椎動物とするもの、すべての脊椎動  哺乳類、鳥類及び爬虫類に適用範囲を限定しているが、本基準 物に加えて頭足類(タコ、イカ等)と の考え方は実験に使うすべての動物種を対象としていることか するものもある。 ら、設けられた項である。哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物 以外の動物を使う場合も、この基準の趣旨に沿って行うことが望 まれる。 153 5-2 適用除外  この基準は、畜産に関する飼養管理の教育若しくは試 験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的とし て実験動物の飼養又は保管をする管理者等及び生態の観 察を行うことを目的として実験動物の飼養又は保管をす る管理者等には適用しない。なお、生態の観察を行うこ とを目的とする動物の飼養及び保管については、家庭動 物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月環境 省告示第37号)に準じて行うこと。 解説  本基準の定義(2-1 実験等〔p.23〕)に示されているように、実 験等とは、動物を科学上の利用に供することをいい、多くの場合、 動物は拘束され、何らかの苦痛を与える処置が行われる。しかし、 実験等の中には、動物をある程度拘束はしても、苦痛を伴う処置 はほとんど行わないものもある。例えば、畜産分野における実験 や小・中学校等における生態観察などがこれに相当する。本基準 は、これらの実験に使われる実験動物の管理者等には適用しない。  なお、医学、薬学、獣医学、農学、理学等の専門教育を行う大 学等における研究、教育及び実習に供する動物は、原則、実験動 物であって、これらの管理者等には本基準が適用される。 5-2-1 畜産分野における実験等  産業動物(産業等の利用に供するため、飼養し、又は保管して いる哺乳類及び鳥類)を用いた動物実験の管理者等は、「産業動物 * 2) *2)文部科学省、厚生労働省の動物 の飼養及び保管に関する基準(昭和 62 年総理府告示第 22 号)」 の規制を受けるため、本基準の適用外とされている。以下に適用 実験基本指針には適用除外はない。 産業動物であっても、教育、試験研究 外になる実験等について解説する。 又は生物製剤の製造の用そのほかの  この項で適用除外とする管理者等というのは、農業高校等にお 科学上の利用に供する場合は、この 指針が適用される。すなわち、動物実 いて、産業動物の飼養管理法等を教育するために動物を飼養及び

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