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中国 関税制度
関税体系 2019年07月22 日更新
1.貨物の物流に基づく分類
輸入関税、輸出関税の区別がある。
2.課税の計算基準に基づく分類
従価税、従量税、複合税がある。
3.徴収目的に基づく分類
保護関税、財政関税がある。
輸入関税の概念は保護関税である。1991年からは、段階的に関税率を引き下げており、
WTO加盟に伴い、2002年1月1 日より、平均関税率は、従前の15.3%から2003年末の11%、
2004年の10.4%、さらに2005年の9.9%に引き下げられる。2006年は9.9% を維持、2007年以
降9.8% に引き下げられている。
4.輸入関税
中国の輸入関税は「最恵国税率」「暫定税率」「協定税率」「特恵税率」「普通税率」
に分類される。
国務院関税税則委員会が毎年 『関税実施案』で各種税率の調整内容を発表する。また、
すべての商品の関税税率は『輸出入税則』(中国税関出版社各年版)で調べることができる。
2017年1月1 日より、『国務院関税税則委員会による2017年の関税調整方案に関する通知』
(以下、「通知」)に基づき、一部の商品の輸入関税が調整されており、それらの商品の
関税率を通知で調べることができる。
2018年1月1 日より、一部の商品の輸出入関税が調整される。具体的な内容については
『2018年関税調整案』を参照のこと。
2018年関税調整案 (2018年1月1 日より実施)
(/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201712/2777552.html)
2019年1月1 日より、一部の商品の輸出入関税が調整される。具体的な内容については
『2019年関税調整案』を参照のこと。
2019年関税調整案 (2019年1月1 日より実施)
(/xinwen/2018- 12/24/content_5351532.htm)
2019年4月9 日より、『国務院関税税則委員会による輸入物品の税金を調整する通知』(税
委会[2019]17号)に基づき、一部の商品の輸入関税が調整されている。それらの商品の関
税率も通知で調べることができる。
(1)最恵国税率
WTO メンバー国、あるいは中国と関税互恵協定を結んでいる国・地域からの輸入品に
適用される。『輸出入税則』(2006年版)に基づき、2006年1月1 日より143税目の最惠国
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中国 関税制度
税率が引き下げられる。2006年7月1 日より、乗用車など42税目の最恵国税率が引き下げら
れる(うち乗用車、オフロード車、マイクロバスの完成車につき、税率は28%から25% に
引き下げられる。車体、シャーシー、中・小排気量ガソリンエンジンなどの自動車部品に
つき、現行税率の13.8~16.4%から10%に引き下げられる)。また、『輸出入税則』(2007
年版)に基づき、2007年1月1 日より44税目の最惠国税率が引き下げられる。『2008年関税
実施案』に基づき、2008年1月1 日より45税目の最惠国税率が引き下げられる。『2009年関
税実施案』に基づき、2009年1月1 日より5税目の最惠国税率が引き下げられる。『2010年
関税実施案』に基づき、2010年1月1 日より、6税目の最惠国税率が引き下げられる。これ
により、中国がWTO加盟後の税率引き下げ約束をすべて果たし、2011年以降最惠国税率
の引き下げはない。
情報技術製品に対し、2017年1月1 日~6月30 日の期間において、第1回最惠国税率の引き
下げを引き続き実施し、7月1 日より第2回の最惠国税率の引き下げを実施する。
2019年関税調整案 (2019年1月1 日より実施)に基づき、情報技術製品に対し、2019年7
月1 日より第4 回の最惠国税率の引き下げを実施する。
(2)暫定税率
最恵国税率が適用される国・地域の輸入
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