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吉野町広告掲載基準
(目的)
第1条 この基準は、吉野町広告掲載実施要綱(平成21年1月吉野町要綱第2号)第3条第2項の規定に基づく広告媒体への広告掲載の可否の判断を行うために必要な事項を定めるものとする。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第2条 町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(広告媒体ごとの基準)
第3条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成することができる。
(規制業種又は事業者)
第4条 次の各号に定める業種又は事業者等の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種(旅館業等で同法で規定されている業種を主たる業務とはせず、施設の一部に規定される営業を含むものを除く。)
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融
(4) たばこ
(5) ギャンブルに係るもの
(6) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者等
(7) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(8) 占い、運勢判断に関するもの
(9) 興信所、探偵事務所等
(10) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
(11) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
例:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく許可を取得せず、違法に廃棄物の処理を行うもの(不用品を買い取る又は無料で引き取るとしている場合において、別途輸送費?作業代などを要求し、実質的に処理料金を徴収するものも含む。)
(12) 民事再生法及び会社更生法による再生?更生手続中の事業者
(13) 各種法令に違反しているもの
(14) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(15) 町税等の滞納があるもの
(掲載基準)
第5条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
エ 町の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
オ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
カ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
ク 社会的に不適切なもの
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現
根拠のない表示や誤認を招くような表現例:「世界一」「一番安い」等(掲載に際しては、根拠となる資料を要する。)
イ 射幸心を著しくあおる表現
例:「今これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等
ウ 人材募集広告については労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等で認められていない業種?商法?商品
カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 責任の所在が明確でないもの
ク 広告の内容が明確でないもの
ケ 先物取引、外国為替証拠金取引などの資金運用を行うもの
コ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
イ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現
ウ 暴力又はわいせつ性を連想?想起させるもの
エ ギャンブル等を肯定するもの
オ 青少年の人体?精神?教育に有害なもの
(適用)
第6条 この基準は、平成21年2月1日から適用する。
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