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�川崎市環境基本条例
平成 3 年 12 月 25 日川崎市条例第28 号
最近改正 平成 16 年 10 月 14 日川崎市条例第100 号
目次
前文
第 1 章 総則(第 1 条~第 7 条)
第 2 章 環境基本計画(第 8 条~第 9 条の 2)
第 3 章 環境行政の総合的調整(第 10 条~第 12 条)
第 4 章 環境審議会(第 13 条)
第 5 章 補則(第 14 条~第 18 条)
附則
人は、これまで、空気、水、土、様々な生物などの自然が有する諸能力を無限のものと
して考え、生活の便利さや物の豊かさを求めて、資源、エネルギーなどを大量に消費する
社会経済活動を続けてきた。
しかし、今日、そうした活動は環境へ多大な負荷を与え、自然の再生能力を超える規模
となり、すべての生物の存続の基盤である地球の環境を脅かすまでになっている。
多摩川や多摩丘陵という自然に恵まれた川崎は、その地理的条件を生かしながら、産業
の集積と人口の増加により、我が国でも有数の活力ある大都市として発展してきた。しか
し、一方では、拡大した生産活動や都市活動、多様化した消費生活などにより、深刻な公
害や自然の破壊に直面することとなった。
もとより、すべての人は、健康で文化的な生活を営む上で必要となる安全で健康かつ快
適な環境を享受する権利を有するとともに、このような環境を保全し、将来の世代に引き
継ぐべき責務を有している。
私たちは、自らが環境に負荷を与えている存在であることを改めて確認し、公害の絶滅
を期し、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な
社会を構築していかなければならない。
ここに、私たちは、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を分担して、自主的かつ積極
的にその責任を果たし、相互に協力することによって、清浄な空気、清らかな水、豊かな
緑に恵まれた美しく住みよいふるさと・川崎を実現するため、この条例を制定する。
第 1 章 総則
( 目的)
第 1 条 この条例は、環境の資源としての有限性を認識し、その適正な保全及び活用を期す
るとともに、川崎市の環境政策の理念及び基本原則、環境施策の基本となる事項及びその
施策の策定に関する手続等を定めるところにより、良好な都市環境の保全及び創造を図り、
もって市民の福祉に寄与することを目的とする。
(環境政策の理念)
第 2 条 市の環境政策は、市民が安全で健康かつ快適な環境を享受する権利の実現を図ると
ともに、良好な環境を将来の世代に引き継ぐことを目的として展開するものとする。
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2 市は、市民及び事業者と協力して、環境資源を適正に管理し、良好な環境を総合的かつ
持続的に創造することにより、現在及び将来の市民生活の質的向上を図るものとする。
3 市の施策は、環境政策を基底として、これを最大限に尊重して行うものとする。
(環境政策の基本原則)
第 3 条 市の環境政策は、次に掲げる原則に従うものとする。
(1) 施策の総合性
(2) 科学的予見性
(3) 生態系への配慮
(4) 地球環境への配慮
(5) 市民の参画と協働
(環境目標値の設定等)
第 3 条の 2 市長は、市民の健康を保護し、生活環境を保全するための環境上の条件に係る
目標値を、川崎市環境審議会(第 13 条を除き、以下「審議会」という。) の意見を聴いて設
定しなければならない。
2 前項の目標値については、常に適切な検討が加えられ、適宜必要な改定がなされなけれ
ばならない。
3 市長は、前 2 項の規定により目標値を設定し、又は改定したときは、公表しなければな
らない。
(市の責務)
第 4 条 市は、市の施策を実施するに当たっては、環境への影響を配慮し、市民の意見を尊
重して、良好な環境の保全及び創造に努めなければならない。
(市民の責務)
第 5 条 市民は、良好な環境の保全及び創造に主体的に取り組み、自らの生活行動が環
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