民活动普及启发事业-太田-太田.doc

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市民活動普及啓発事業募集要項 1 趣旨   太田市では、市内で活躍するボランティア団体、市民活動団体、NPO法人等の方々から市民活動に関する普及啓発事業の企画を募集し、この中から、市の事業として企画団体等に事業委託をする市民活動普及啓発事業を実施します。   これは、NPO?ボランティア等の普及啓発とNPO活動等への参加環境づくりを進めるとともに、市民活動の活性化やNPOの振興を目的とするものです。 2 事業委託及び実施形態の概要 事業の委託及び企画 市内に住所を有する下記の団体、法人及び個人に事業の企画立案並びに事業の実施を委託します。 ボランティア団体、市民活動団体及びその団体の構成員 特定非営利活動法人及びその法人の構成員 その他市長が特に認める法人、団体又は個人 事業対象及び実施形態 委託の対象は、事業者が実施しようとする普及啓発事業の全て又は一部 です。(一部とは、事業者が独自に実施する普及啓発事業について、連続 講座の第○回目等も委託事業として実施できます。) 普及啓発事業は、原則として太田市の主催又は事業者との共催とします。ただし、委託の対象が、普及啓発事業の一部である場合は、第三者を共催者に加えることができます。 第三者の共催、後援等を受ける場合には、あらかじめ実施計画等で明らかにしてください。なお、参加者募集チラシ等にその旨を必ず記載してください。 3 普及啓発事業の要件   一般市民を対象とした下記の要件を充たす事業とします。 テーマは、NPO?ボランティア等市民活動の普及啓発の促進に寄与するもので、実施団体等の活動に関連するもの 形式については、フォーラム、シンポジウム、講演会、学習会、ワークショップ、講座、体験学習及びその他効果があると認められる形式 1回の参加人数は、事業の規模により次のとおりとします。なお、1回の開催時間は90分以上としてください。(ただし、連続講座の場合はこの限りではありません) ア フォーラム、シンポジウム、講演会等  100名程度(少なくても40名以上の受講者を集めることができるもの) イ 学習会、ワークショップ、体験講座等  50名程度(少なくても20名以上の受講者を集めることができるもの) 4 委託経費 委託対象経費   事業は、市と事業委託先との委託契約に基づき実施し、事業開催に伴う経費は委託料として市から支払われます。なお、対象経費は概ね次のような経費です。 項  目 内          容 ①会場費 事業に関する会場使用料および設備使用料 ②講師関係費 講師謝礼、交通費、昼食代等(市の基準に従う)   ?講師謝金の基準は別表(仕様書)よる。 ③物件費 印刷製本費       ?チラシ、ポスター、チケット等の印刷費   ?チラシ等作成時のインク?用紙代     広報費        ?事業の実施、連絡等に要する郵便代等   保険料        ?事業の実施に関わる保険代 その他 ?看板制作費等   事務費 委託料の5%以内     ?事業実施に必要な消耗品代等   委託経費   一事業に対する委託料の額は10万円程度とする。 参加者負担金の取り扱い   参加者からの参加費、受講料等の負担金は、資料代、テキスト代等で参加者負担が妥当と認められる場合を除き、原則として無料としてください。なお、負担金を徴収した場合でも、これを委託料の対象経費に充当することはできません。  5 募集期間及び委託件数 (1)企画募集は、平成28年6月1日から6月24日までです。 (2)委託件数は、概ね4件程度です。   6 応募書類1  別記様式第1号「市民活動普及啓発事業企画書」 7 提出先  市民生活部 市民そうだん課 人権擁護?市民活動支援係   8 委託事業の決定  応募された企画については、事業の趣旨、目的、テーマ、事業効果等を総合的に検討したうえ決定し、その結果は、文書で通知します。 9 事業の実施  委託契約を締結した後、会場の確保、講師依頼、開催広報、参加申込受付等事業実施に必要なことは全て委託先の責任で実施します。  なお、市においては、事業についての広報をします。  また、事業実施に際して、事業内容等について参加者へのアンケートを実施し、その集計結果を実績報告書とともに市に提出するものとします。 10 事業実施結果の報告  全ての事業終了後2週間以内に、市へ開催状況についての実績報告をしていただくとともに、委託料の請求を行います。委託料の支払いは実績報告後となります。 11 委託料の支払い  委託料は事業を実施し、実績報告後、事業委託先からの請求に基づき口座振込みとなります。 担当課:市民そうだん課 人権擁護?市民活動支援係 TEL:47-1912            

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