玉名文化协会玉名支部规约案.doc

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PAGE 玉名市文化協会規約 (名称及び事務所) 第1条 この会は、玉名市文化協会(以下、「協会」という。)と称し、事務所を玉名市教育 委員会文化課に置く。 (目的) 第2条 協会は、加盟団体の強化発展と相互の連絡協調を図るとともに、玉名市の芸術?文 化の普及振興に努め、あわせて市民の心の豊かさの向上に寄与することを目的とする。 (事業) 第3条 協会は、目的達成のため、次の事業を行う。 (1)各種文化行事の主催及び後援に関すること。 (2)文化高揚の啓発宣伝に関すること。 (3)芸術?文化の調査研究に関すること。 (4)芸術?文化団体の育成に関すること。 (5)その他目的を達成するために必要な事業。 2 表彰に関する規定は別に定める。 (組織) 協会は、目的に賛同する玉名市民を主要会員とする文化団体及び個人をもって組織する。 (役員) 第5条 協会に次の役員を置く。 (1)会長1名、副会長若干名、事務局長1名、会計1名、理事若干名、監事2名。監事は理事以外の会員の中から選出するものとする。 (2)事務局長のもとに書記等にあたる事務局員を若干名置くことができる。 (役員の選出) 役員は理事会において選出し、総会の承認を得るものとする。 2 理事は、各部門から1名を団体代表者の互選により選出し、部門の責任者を兼ねるものとする。 (役員の任期) 役員の任期は、2年とし再任は妨げない。補欠役員は前任者の残任期間とする。 (役員の事務分掌) 第8条 役員の事務分掌は次のとおりとする。 (1)会長は、会務を統括し、本会を代表する。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会務を代行する。 (3)事務局長は、事務局員を指揮して事務を処理する。 (4)会計は、協会の会計を掌る。 (5)理事は、業務を執行し、会務の運営にあたる。 (6)監事は、協会の会計及び会務を監査する。 (顧問) 第9条 会長は、必要に応じ理事会に図り、協会に顧問を置くことができる。 (会議) 第10条 協会の会議は、総会、理事会、四役会とし、会長が必要に応じて召集する。 総会は、毎年一回開催し、次の事項を審議し決定する。また、必要に応じて臨時に総会を開くことができる。 事業報告及び決算の承認 事業計画?予算(案)?役員の承認 規約の変更 その他必要な事項 総会の議長は、出席者の中から選出する。 理事会及び四役会は必要に応じ随時開き、事業の執行にあたる。 この会議の議長は会長とする。 会議の議事は出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。  (入会及び退会) 第11条 協会への入会及び退会は、理事会の承認を必要とする。 2 協会への入会及び退会に関する規定は別に定める。 (会計) 第12条 協会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (会費) 第13条 会費は、一人につき年間500円、子ども会員(中学生以下)は200円とし、 基準日を4月10日とする。 (暫定予算) 第14条 前々上の規約にかかわらず、事業年度開始前までに予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て予算成立まで、前年度の予算に準じ収入?支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入、支出とみなす。 (雑則) 第15条 この規約の施行に関し、必要な事項の細則は理事会に諮り、会長が別に定める。 第16条??削除 附則 この規約は、平成18年4月1日から施行する。 この規約は、一部改正して平成24年4月1日から施行する。 この規約は、平成25年4月1日から施行する。 玉名市文化協会表彰規定(第3条2) (目的) 第1条  この規定は市民の文化活動の推移及び文化振興に団体及び個人に対し協会より  敬意を表すことを目的とする。 (名称) 第2条  この賞の名称は次のとおりとする。 文化協会長賞  奨励賞     (表彰対象)    第3条     表彰の対象は市内において文化活動を行い、かつ市内に居住もしくは勤務する 者とする。 (推薦) 第4条  この賞は玉名市文化協会の部門責任者の申請を基に選考委員会(会長、副会長、  理事、事務局長)の3分の2以上の多数にて決定する。 (表彰) 第5条  この賞の受賞者には賞状、副賞を贈るものとする。 (表彰の時期) 第6条  表彰は市民文化祭において行う。 (附則)  この規定は平成20年4月1日から施行する。 入会及び退会に関する規定(第11条2) (目的) 第1条 この規定は、規約第11条に基づき本会の入会及び退会に関し規定を定める。 〔入会〕 第2条 入会を希望する団体又は個人は、関係部門を代表する理事の推薦を得て、入

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