○甘味資源作物交付金交付要綱
〔平成19年 4月27 日付19農畜機第 336号〕
改正 平成20年1月 1日付19農畜機第3785号
平成20年 7月23 日付20農畜機第1737号
平成22年 6月21 日付22農畜機第1326号
平成23年9月29 日付23農畜機第2795号
平成25年 3月27 日付24農畜機第5186号
平成27年 3月27 日付26農畜機第5634号
平成28年 2月 4日付27農畜機第4768号
平成29年3月21 日付28農畜機第6236号
平成30年2月23 日付29農畜機第5843号
平成31年 3月18 日付30農畜機第7428号
平成31年4月26 日付31農畜機第 800号
第1章 総則
第1 趣旨
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が行う砂糖及
びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号。以下「価格調
整法」という。)第19条の規定に基づく甘味資源作物交付金(てん菜の生
産者に対する交付金を除く。以下「交付金」という。)の交付については、
価格調整法、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和40年政
令第282号)、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和40年
農林省令第43号。以下「価格調整法施行規則」という。)及び独立行政法
人農畜産業振興機構業務方法書 (平成15年10月2日付け農林水産省指令15
生産第4153号)に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによ
る。
第2 定義
1 この要綱において「対象甘味資源作物生産者」とは、価格調整法第19
条第1項に規定するさとうきびの対象甘味資源作物生産者であって、第
3に掲げる要件を満たす者をいう。
2 この要綱において「収穫面積」とは、さとうきびの作付面積のうち収
穫を行う部分(委託を受けて収穫作業を行うことを約した契約に基づき
他の者から収穫作業の委託を受けた面積を含み、委託をして収穫作業を
させることを約した契約に基づき他の者に対して収穫作業を委託した面
1
積を除く。)をいう。
3 この要綱において「基幹作業」とは、さとうきびの栽培に関する耕起
及び整地、株出管理、植付け、防除、中耕培土又は収穫をいう。
4 この要綱において「基幹作業面積」とは、基幹作業に係るさとうきび
の作付面積をいう。
5 この要綱において「共同利用組織」とは、機械の共同利用その他の方
法により基幹作業を共同して行う団体(基幹作業に係る管理者の定めの
あるものに限り、法人を除く。)又は農業協同組合法(昭和22年法律第
132号)第72条の10第1項第1号に掲げる事業を行う農事組合法人(基幹
作業を行う旨の定款の定めがあるものに限る。)であって、その者が行
う基幹作業面積の合計が4.5ヘクタール以上であるものをいう。
なお、この場合において、共同利用組織が基幹作業のうち防除を共同
して行う場合にあっては、防除作業班を設置しており、防除を効率的か
つ
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