潟上农业生产力向上事业-潟上.doc

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潟上農業生産力向上事業実施要領 平成22年9月21日 告示第111号 (趣旨) 第1条 この告示は、複合経営の生産体制強化及び意欲ある多様な農業者の経営の安定を図るために、必要な機械及び施設等の導入等に要する経費に対し交付する、潟上農業生産力向上事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。 (事業内容等) 第2条 本事業は、農業者の生産体制の強化及び経営の安定に資する機械?施設等の導入を支援する事業とし、事業の内容は別表のとおりとする。 (補助対象者) 第3条 補助金の交付対象者は、農業者、農業法人、農事組合法人、集落営農組合等で、次に掲げる要件を満たすものとする。 (1) 本市に住所を有する者 (2) 本市に本拠がある農業生産法人?農事組合法人?集落営農組織 (3) 前2号のうち水田を耕作している者においては、主食用米の生産数量目標に即した生産を行っている経営体であること。 (4) 前3号のうち施設において、育苗を含む水稲以外の作物を生産しかつ出荷又は販売をする者 (5) その他市長が特に認める者 (補助対象事業費等) 第4条 補助の対象となる事業費等は、別表に定めるとおりとする。 (補助金の額) 第5条 補助金の額は、事業費の40%以内とし補助金額が10,000円未満の場合は補助対象外とする。 2 補助金額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (生産計画の認定) 第6条 補助金の交付を受けようとする者は、農作物の生産計画を記載した農作物等生産計画認定申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出し、その認定を受けるものとする。 2 市長は、農作物生産計画の内容が適当であると認めたときは、農作物等生産計画認定書(様式第2号)を交付するものとする。 (補助金の申請等) 第7条 補助金の申請、交付等については、潟上市農林水産関係補助金交付要綱(平成17年潟上市告示第63号。以下「要綱」という。)に定めるところによる。 (交付申請) 第8条 要綱第3条第3号のその他市長が認める書類は、農作物等生産計画認定書の写しとする。 (事業計画書等の様式) 第9条 要綱第3条第1号に掲げる事業計画書及び要綱第7条第1号に掲げる事業実績書は、農作物生産計画認定申請書(様式第1号)及び農産物生産実績書(様式第3号)によるものとする。 2 要綱第6条に定める補助金等交付決定通知は、様式第4号によるものとする。 (その他) 第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 この告示は、平成22年10月1日から施行する。 別表(第2条、第4条関係) 事業の内容 要  件 補 助 率 この事業は野菜、花きの生産に必要な機械?施設等の導入を助成する事業とする。 1.野菜?花きの生産に要する機械?施設等 (1) 作柄安定施設 パイプハウス、かん水設備、養液栽培設備、暖房機等(かん水設備、暖房機についてはハウス施設と一体導入に限る。) (2) 省力化機械(トラクター等汎用性の高い物は除く)、管理機等 1.品目要件 (1) 本事業で対象とする品目が次のいずれかであること。 ① 野菜 ② 花き 2.実施主体等の要件 (1) 本事業の実施主体は、次の要件を満たす経営体であること。 ① 水稲の栽培を行っている場合は、主食用米の生産数量目標に即した生産を行っている経営体であること。 ② 市農業委員会の農業者台帳に記載されている経営体であること。 ③ 周年で作物を生産?出荷すること。(果樹除く) 3.機械?施設等に係る要件 (1) 既存機械?施設を廃棄して、その代替として同種?同規模及び同効用の機械?施設への更新ではないこと。 (2) 導入?整備した機械?施設は農業共済組合等に加入すること。ただし、引受対象外のものは除く。 (3) 機械の導入に関すること ア 機械の規模は秋田県特定高性能機械導入計画に概ね合致したものでなければならない。 イ 中古機械は、県が認定した農業機械整備施設で整備されたものとし、有資格者が新品と同等程度の能力を有すると認めたものとする。 (4) 施設の整備に関すること ア 実施主体が所有権限または使用権限を有する土地であり、かつ地目が田または畑であること。 事業費の40%以内 様式第1号(第6条関係) 農作物生産計画認定申請書   年  月  日 潟上市長       様 実施主体:住  所 潟上市             氏  名                 及び名称              eq \o\ac(○,印)   潟上農業生産力向上事業実施要領第6条第1項の規定に基づき、農作物生産計画の認定を申請します。 農 作 物 生 産 計 画 目標とする営農

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